No.8ベストアンサー
- 回答日時:
#4,6です。
>ちなみに設計士と建築家や建築士とはどう違うんですか? また新しい質問をしてしまってすみません。
建築士は法律で定まった資格に基づく有資格者の呼び名で、資格を持っていない人がこれを名乗ったり(建築私法35条)、似たような名称を用いる(建築士法34条の2)と違反となります(多分単に「建築家」と名乗るのは大丈夫だと思いますが、「一級建築家」と名乗るのはNGだと思います)。
職業として行う際に、建築士が必要な職務としては、設計及び管理業務で、その他官庁建築の施工管理(いわゆる建設会社の現場監督や現場の所長)などでも必要とされる資格です。
実際問題建築士取得者の数が多いのは、設計事務所や建設会社の設計部門で働いている人より、建設会社の施工部門だと思います。
建築家というのは、正式にいうと建築家協会というのがあり、そこでは建築家というのを定義しているのですが、これは世間一般でつかわれている建築家という用語とずれがあります。
世間一般で建築家というのは、主に意匠設計(デザイン)をする人で、自分で事務所を構えているような人であることが多いです。
実際は一定規模の建物は多くの人間による共同作品であることが多いのですが、全体をとりまとめて個人の作品として発表できる立場にいる人がこう呼ばれることが多いと思います。
設計士というのは私自身は耳慣れない用語なのですが、このサイトの質問者の中にこの用語を使う人が結構いるので、知ったような用語です。
設計士というのは、その名の通り設計を職業としている人を指す物のようです。
おそらく事務所の代表者を建築家(先生)、その下で実際図面を引いたり、設計を行っている人を設計士(職員、お弟子さん)と呼んでいるようです。
これについては設備設計士という言い方で書かれている人もいたので、意匠設計以外の設計を行う人に対しても使うようです。
No.7
- 回答日時:
No.5の続きです。
お書きになった設定でしたら可能です。ただ現実的には設計と建築家がデザインすることは付随するので、事務所の下請けでデザインのみやることはよっぽど特殊だと思います。
現実社会と矛盾しない範囲で設定を考えてみました。
●例えば不動産で一儲けした会社社長がいる。
●ついでに設計事務所を興したいので選任の建築士(管理建築士)と前科のある「建築家」を雇って事務所を興す。
●事務所の名前は建築家の名前をとって「○○設計事務所」などとする。
こうすると
●社長→事務所の開設者
●雇われた建築士→管理建築士
となり設計事務所として成立します。設計図書(図面)に管理建築士の名前が必要になりますが、事務所の開設者・管理建築士と関係のない人の名前や人の名前と関係のないものを事務所の名前に使っても別に大丈夫です。(商標上の問題は別にして)
あとこの場をお借りして補足させていただきます。No.4の建築士免許取消しに関して「殺人はもちろん...」と書いてありますが実例を見たわけではありません。ただ麻薬で免許取消しになった人は実際にいます。
No.6
- 回答日時:
#4です。
小説っておそらくミステリなのでしょう。ちょっとおもしろそうなので再回答します。>どこかの事務所に就職すれば建築家になれるということでいいんですよね。
建築を設計する人の呼び名はいろいろあります。
建築家、建築士、設計士
建築士は法律で定まった資格の名称ですので、無資格の人がこの名称を名乗ることはできませんが、その他は自称でも法的には問題はないかと思います。
建築士になるにはまず試験に合格して登録する必要があります。試験を受けるには実務経験が必要です。
事務所の開設者になるには、建築士を雇えばよいです。
しかしいずれについても禁固以上の刑を受けているとなることは困難です。
そう考えると就職するのが一番簡単なように見えますが、殺人の前科があると普通に就職するのは難しいのではないでしょうか? また事務所で建築家として採用されるには資格はともかく実務経験が必要です。
事件を起こす前に実務があれば別ですが、経験のない人が採用される可能性は少なく、また経験がなければ雇ってもらっても、当分は建築家といえるような業務はできないのではないでしょうか?
たしかに、事務所に就職すれば、自称建築家として名乗ることはできると思いますが、社会や勤め先が認めてくれるかは疑問です。
ホテルのような建築を設計するには、建築士の資格が必要です。すなわち、同じ事務所の有資格の誰かが書類にサインをしてくれなければなりません。
一般に建築家というのは意匠設計をして自分の作品として発表するような人をいいますので、単なる雇われ人や下請の人は建築家と呼ばれないと思います(実際ある程度の規模の建物になると構造設計や設備設計は外注することが多いですが、外注先の人間を建築家と呼ぶことはまずないと思います)。
事務所開設者(所長)の代わりに管理建築士としてサインするようなことはあっても、無資格の同僚のために自分のサインをして、世間に自分名義でない人の名前で発表するというケースはあまりないように思えます。なぜそんな状況になるのか、それがないと設定としては苦しいような気がしますが。
例えば事務所の開設者(代表者)や建築士が殺人者の仲間とか、殺人者が建築士や開設者の弱みを握っているとかしているとか、殺人者が開設者の子供だとかいう設定があれば、その事務所的に建築家として扱うようなことになり、あり得るかもしれません。
とっても丁寧な解答ありがとうございました。期待はずれで申し訳ないんですが、ミステリーではないんです。でもミステリーも考えてみます。建築士だけでなく、多分会計士とかそういった資格のものも準じるものがあると思うのでとても参考になりました。ちなみに設計士と建築家や建築士とはどう違うんですか? また新しい質問をしてしまってすみません。
No.5
- 回答日時:
一級建築士の者です。
建築家とは一般的には建築の設計のうち意匠を専門にやる方が多いです。ある程度の常識的な建築の知識が必要ですが必ずしも建築士等の免許はなくてもできます。ですので建築家自体は前科があったらなれないわけではありません。
これが建築士となるとNo.2さんのとおり重大な前科があると免許が与えられないことがあります。参考までに全国の建築士免許取り消し者の理由が発表されますが殺人はもちろん麻薬取締法違反あたりでも取り消しになりますのでおそらくこれに準じたものになるでしょう。
ですのでNo.4さんのとおり前科のある人は「建築家」にはなれても「建築士」や建築士事務所の開設者にはなれない可能性があります。
1級建築士と2級建築士の違いは建物の種類で分けているわけではありません。扱える建築物の規模(高さ、床面積等)で分かれています。ただ現実的には学校・ホテルは規模が大きくなるので結局は1級建築士が設計することになります。
ありがとうございます。殺人の前科だと建築士の資格は難しそうですね。どこかの事務所に就職か下請けならということでしょうか。
例えば知り合いのビジネスホテルをどこかの事務所の下請けという形などで建築家が引き受けてという設定なら大丈夫でしょうか?たびたびすみません。
No.4
- 回答日時:
>一級建築士の資格を取るんですよね。
小説のねたと言うことですので、建築家になるには別に本人が有資格者である必要ありません。
建築士というのと建築家は正確に言うと別物です。
私の知っている人で建築デザインしに作品が載るような人でも建築士の資格を持っていない人がいます。
そういう人のほとんどは、建築家として建築設計事務所をもっています。設計事務所には建築士が専任でいることが必要ですが、その開設者が建築士の資格を持っていることが条件ではありません。有資格者を雇い入れれば、事務所は開設でき、自分の名前を冠した設計事務所にすることもできます。
役所に出す書類にサインをするのは有資格者でなければなりませんし、それに対する責任を負うのもその建築士ですが、一般社会に向けては、その事務所の作品として発表することが多く、その事務所の代表者として建築士を持っていなくともその開設者が表に出ることもあります。
建築士の事務所を開設するには、登録が必要ですが、建築士事務所登録を拒否できる条件としては、建築士法第123条の四に規定がありますが、建築士になれないの事由と同じの事由を開設者が持つ場合や、建築士法などに違反して事務所を閉鎖されてから一定の期間が経過していない場合などがあります。
禁固以上の刑を受けていなければ、建築家として世間に出れる可能性はあると思います。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO202.html
ありがとうございます。とても勉強になりました。ということは自分の事務所を開設するのは難しいけど(だれか資格のある人を雇わない限りできない)、どこかの事務所に就職すれば建築家になれるということでいいんですよね。
No.3
- 回答日時:
#1です。
欠格事項については#2さんの回答を参考にしてくださいね(そ、そんなのがあったのか・・・(^_^;))>ちなみにホテルとか学校なんかだと一級建築士の資格になりますか?
4階建て以上の建物や、木造2階建てで1000m2を超える建物、木造以外で300m2を超える建物を設計するのには一級が必要です。
参考URL:http://www.jissen.ac.jp/kankyo/qualification/ken …
No.2
- 回答日時:
建築士法に欠格事項があります。
(絶対的欠格事由)
第七条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。
一 未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 第十条第一項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
(相対的欠格事由)
第八条 次の各号の一に該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことがある。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者
三 前条第三号に該当する者を除き、第十条第一項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
禁固以上の犯罪歴では、相対的欠格事項ですので、裁量行為になります。
回答ありがとうございました。参考になりました。「与えないことがある」ということはなれることもあるということですよね。現実にはどうなんでしょうねえ……って殺人者が建築家になろうとするケース事態そんなにないでしょうね。ありがとうございました。
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