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現在,母は介護の仕事をしております。いわゆるヘルパーです。
母は先日会社から,雇用保険に入ってはどうかと勧められたそうです。(雇用保険に加入できる条件を満たしたらしいです。)

私が考えるに雇用保険に入るメリットは,失業給付がもらえることにあると思います。
しかし、老齢厚生年金を受給していると,失業給付が受けられないと聞いたことがあります。
母は現在63歳で老齢基礎年金(国民年金)を繰り上げて受給しています。(月2万程度です。)
もし,母が今後退職したとして,次の仕事につくまでの間に失業給付を受けることはできるのでしょうか?

また,給付を受ける場合の要件についても,教えて欲しいです。(例えば,「どれくらいの期間保険料を支払えばよいか」「失業給付は何歳までもらえるか」等)

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>国民年金(老齢基礎年金)との併給は認められないのでしょうか?


私は年金はちょっとわからないですが、老齢基礎年金の支給停止要件のなかには雇用保険は含まれていないようです。
併給に関しての要件は年金の方で取り決められていると思うのでそちらでお聞きされると宜しいかと思います。(社会保険事務所など)

金額だけでいうなら40~60日分減ってしまいますので手当だけなら65未満のほうがいいですが、
その後も就労により安定した収入があるほうがいいようにも思いますし、また一時金のように一括で支払われる方がメリットを感じる場合もありますので、そちらは質問者様の方で判断されると宜しいですよ。
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この回答へのお礼

最後まで丁寧にお答えいただきありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2005/10/24 18:45

#2です。

補足を。
基本手当の要件に合致する場合は、#1様の仰られている通り老齢年金か雇用保険かを選択する必要があります。
また、支給日数ですが被保険者期間が1年以上5年未満で、60以上~65未満でも自己都合退職なら90日
会社都合など倒産、解雇の場合においては150日となります。
詳細な日数に関しては下記HPでご確認ください。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html

この回答への補足

丁寧に教えていただきありがとうございます。厚生年金との併給は不可とのことですが、国民年金(老齢基礎年金)との併給は認められないのでしょうか?また、失業給付の金額だけを考えれば、65歳以上で辞めるより、64までに辞めたほうが多くなるのでしょうか?(多分、辞めるとすれば自己都合だと思います。)

補足日時:2005/10/20 19:12
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>私が考えるに雇用保険に入るメリットは,失業給付がもらえることにあると思います。


それだけでは無いのですがとりあえず
>「どれくらいの期間保険料を支払えばよいか」「失業給付は何歳までもらえるか」
65歳未満で離職した場合は、基本手当の要件で判断されますので、
一般被保険者なら1ヶ月の給与算定日数が14日以上ある月が6個あり且つ、被保険者期間が満6ヶ月以上
短時間被保険者なら1ヶ月の給与算定基礎日数が11日以上ある月が12個且つ、被保険者期間が満12ヶ月以上

*ちなみに毎年4/1の時点で64歳以上の被保険者は雇用保険料は全額免除されます。(知らないで徴収されることもありますのでご注意を)

65歳以上で退職された場合
高年齢求職者給付金といって一時金(ようは一括払い)が支給されます。
こちらは老齢年金と併給が可能です。
要件は被保険者期間が1年未満の者は基本手当の30日分、
1年以上の者は基本手当50日分となります。(現在は5年以上は廃止されています)

また雇用保険の被保険者となるには、65歳以前から継続して65歳以後も被保険者でいる場合か短期特例被保険者、日雇労働被保険者に該当しない限りは、
65歳以上で新たに雇用されが場合は被保険者となれません。
つまり受給できる年齢が定まっているのではなく被保険者となれる年齢が定められています。

雇用保険は求職時の基本手当だけでなく、一定要件を満たせば介護給付や教育訓練給付、高年齢雇用継続給付などもありますので、
まして社会制度上のものであるわけですから加入が可能なら加入されるべきかと思います。<(_ _)>
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まず雇用保険は任意の選択により加入する・しないを選ぶものではなく、


加入要件に該当すれば当然に強制加入しなければならない性質のものです。

基本手当(失業給付)は加入年数にもよりますが、60~65歳の方の場合、
1年以上5年未満なら給付基礎日額の150日分の基本手当が受給できます。
65歳を過ぎて離職した場合、最大50日分の一時金となりますので注意が必要です。

またご質問の老齢厚生年金と基本手当の併給については、確かに10.4.1以後
老齢厚生年金の受給資格を満たした方については併給できなくなりました。
その場合、「失業給付がもらえない」のではなく、年金か失業給付を選択することになります。
お勤めの条件がわからないとアドバイスできませんが、年金が少額の場合は
むしろ雇用保険を選択した方が有利ともいえます。
総論的には、会社の総務担当者と前向きに相談された方がよいと考えます。

この回答への補足

丁寧に教えていただきありがとうございます。厚生年金との併給が認められないというのは理解でしましたが、国民年金との併給は可能でしょうか?母が受給しているのは国民年金です。

補足日時:2005/10/20 19:08
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