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行政書士の勉強をはじめました。ちょっとお聞きしたい
ことがあります。

行政書士の資格を取ったら必ず日本行政書士会に20万前後
を払って登録しなければないのでしょうか。
また、必ず開業して事務所を設ける必要はないんですよね?

というのも、資格を取って、開業はせずに企業などで
この資格を役立てながら、更に他の資格にもチャレンジ
したいんです。

ちょっと試験に合格してからのことが分からないので質問
させていただきました。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

行政書士は、試験に合格してから、行政書士会に加入して、事務所を開設しなければ、行政書士としての業務は出来ません。



ただ、企業内で、その知識を生かして仕事をするには、会への加盟も、事務所の開設も必要なく、一向にかまいません。   
頑張ってください。
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございました。
事務所を開設しなければ、業務ができないのですね。

頑張ります。

お礼日時:2001/11/24 16:59

言い忘れ



 有資格者として企業内で仕事をする場合、企業内に事務所を開くという方法もあるのかな?

 でも、事務所に表札を掲げること(行政書士法施行規則第1条第1項)と、事務所内に報酬の額を掲示する(行政書士法第10条の2第1項)必要があります。

 この回答については、ちょっと自信がありません。「条文から考えると、こういうように解釈することもできるのではないか?」という憶測です。参考程度にとどめてくださるようお願いいたします。
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この回答へのお礼

何度もすみません。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/11/24 16:59

 「行政書士の資格を取ったら必ず日本行政書士会に20万前後を払って登録しなければないのでしょうか」という点ですが、


試験に合格しただけでは、「行政書士となる資格を有する者」であって、「行政書士」ではありません。行政書士と名乗るためには、行政書士法第6条で定められてあるとおり、「行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければ」なりません。必然的に、最寄りの行政書士会の会員にならなければなりません。

 また、行政書士と名乗って仕事するためには、事務所を設けなければなりません(行政書士法第8条第1項)。事務所は、自宅でも構わないのですが、行政書士法施行規則第3条により、行政書士は、事務所以外の場所では業務に従事できないことになっています。

 したがいまして、法律上は、開業せずに企業内で行政書士を名乗ることはできません。
 逆に言えば、企業内で仕事をするのであれば、登録しなければOKです。登録は必須ではありません。ただ、この場合、「試験合格者である」とは言えますが、「行政書士である」と言うことはできないことにご留意下さい。
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