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不動産に譲渡担保権を設定するという方法は今も使われているのでしょうか?抵当権と比べるとどんな違いがあるのでしょう?またメリットや問題点についても教えて下さい。

A 回答 (3件)

不動産の譲渡担保は今でも実務で幅広く使われています。



抵当権との大きな違いは
●「譲渡担保」そのものは法律上の規定が無いこと。
 (慣行・判例によって担保として認められています)
●抵当権設定では所有権が移転しませんが
 譲渡担保があると所有権は債権者に移転します。

メリットについて
●一番大きなメリットは、担保設定の債権が弁済されない時の
 優先弁済のあり方についてです。
 抵当権では、通常民事執行法に基づき競売の手続きが発生しますが
 譲渡担保ではそのような手続きは不要です。迅速な優先弁済を受けることができます。

問題点について
●譲渡担保では所有権が移転しますので、
 設定された不動産を債務者が引き続き占有したい場合などには
 さらに細かく譲渡担保契約の内容を定める必要があります。
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この回答へのお礼

抵当権だと競売手続等で面倒であるに対して、譲渡担保においてはそれは不要なんですね。不動産の譲渡担保は判例においては数多くとりあげられているが、今はあまり利用されていないみたいなことを聞いたことがあったので気になっていました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/11/24 12:18

 譲渡担保は抵当権と違い、動産・不動産両方を目的物として取ることができます(不動産に関しては類似の制度に仮登記担保があります)。

譲渡担保のメリットのひとつは、動産を目的物として取ることが出来るということですが、当然不動産についても利用されます。抵当権との主な違いは、目的物が債権者に移転しまうことで、このため債権者は担保回収の際に目的物を競売手続を経ることなく、即座に取得できます。

 譲渡担保の最大のメリットは、目的物を自己の占有下に置いておけるということで、これは目的物が動産の場合に最も効力を発揮します。例えば、同じ動産を担保の目的物とするものに質権がありますが、これは目的物が債権者の所有下に置かれるため、債務者は目的物を使用・収益することができません。担保物権は目的物を自己の占有下に置くことができるため、その目的物を使用・収益することができます。これが担保物権の最大の旨味でしょう。

 問題点についてですが、担保物権においては目的物の所有権を債権者に移転させてしまうため、被担保債権額(債務額)に比べて過大な経済的価値が債権者に帰属してしまう場合がままあります。債権者にとっては、非常に使い勝手が良いシステムですが、債務者にとっては旨味とともに多くのリスクをはらんでいると言えます。
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この回答へのお礼

譲渡担保って債権者にとっては非常に使い勝手が良い方法なんですね。抵当権だと競売手続き等が面倒だし時間がかかる一方で、譲渡担保はどうなんだろう?と気になっていました。まだ立法には至ってはいないんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/24 12:22

譲渡担保とは、簡単云いうと、担保にしようとする物件の所有権を債権者に移して、約束の期限までに債務を弁済したら、その物件の所有権を再び債務者に戻すという担保制度です。


一旦、所有権を移すことから、譲渡担保と云います。

その物件の占有権(使用する権利)まで、移す方法と占有権は移さないで、債務者が引き続き使用できる方法とが有りますが、後者の方法がよく利用されます。

抵当権との違いは、抵当権の場合は所有権までは移しませんが、譲渡担保の場合は所有権まで移しますから、債権者にとっては、債権が返済されなかった場合に、改めて所有権の移転の手続が必要ないので処理が楽です、

参考URL:http://www.tokyo-cci.or.jp/soudan/kin/ki8.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
サイトの方も参考にします。

お礼日時:2001/11/24 12:24

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