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普段原付に乗っています。
そこで、二段階右折をするべく場所があったのですが
そうせず直接右する原付がいたのです。

この場合、警察はこれを減点対象として声をかけるのでしょうか?
どれくらい二段階右折は絶対性があるのか、
自己責任の範囲内で判断していいのか教えてください。

A 回答 (7件)

 他の方もおっしゃっているように、少なくとも原付免許を持っているわけですから、「知らなかった」は通じません。



 対象として声をかけるかどうかは、周りの状況によると思います。
 例えば、その原付を捕まえることによって、交通渋滞を起こしそうな状況や、警察官自身や原付の運転者が危険になると判断した場合はあきらめるでしょう。

 二段階右折に限らず、違反行為全て(もちろん殺人や窃盗なども含めて)ある意味自己責任で判断していいでしょうが、その判断が甘かった場合や誤っていた場合は、処罰の対象になりますし、そのことに対して文句は言えないでしょうね。
 また、免許を持っている以上その判断は、おおむね(試験点数でいけば90%以上)正しくなければおかしい話ですよね。
 少なくとも、「自己責任」で行っうわけですから、誤っていた場合は「その判断の責任を取る」事は当然でしょう。
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この回答へのお礼

そうですね、認識が甘かったみたいです。
ありがとうございました!

お礼日時:2005/10/28 16:51

追尾できる状態であれば、おそらく声をかけるでしょう。

二段階右折そのものもですし、その前後で右車線に寄っていることも違反ですので、その段階でもありえます。
もっとも、人や時期によっては注意だけで済ませるかもしれません。しかし、きっちり反則点が付加されるのが普通だと思います。

ひとつ気になったのですが、自己責任の範囲内で判断しても検挙対象とならない違反、というのは存在しません。軽微なスピード違反なども、実質検挙されていないというだけで、法的に違反することが認められているわけではありません。
自己責任というのは、「検挙されるかどうかわからないけど、検挙されても仕方ないと割り切る」ことも含めてのことなのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

そうだったんですか、以後殊更に気をつけることにします。
ありがとうございました!

お礼日時:2005/10/28 16:54

補足です。


3車線以上の交差点でも、二段階右折禁止の標識がある場合は
二段階右折をしてはいけません。
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2車線以上ではなく、3車線以上です。


二段階右折の表示がなく、2車線の交差点は二段階右折しなくても大丈夫です。

二段階右折の標識がある交差点、標識が無くても3車線以上の交差点は
二段階右折しなければ道交法違反になります。

片側2車線の道路でも、交差点に右折レーンがある場所は3車線の交差点になります。

道交法を知らなかった、標識が見えなかったは言い訳になりません。
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この回答へのお礼

どうやら、そのようですね。
知らなかった見えなかったはやはり見苦しいので、
なおのこときちんと右折をしようと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2005/10/28 16:58

1点減点です。


私は捕まりました・・・。
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この回答へのお礼

お気の毒…。
僕もスピード違反をくらいました。
「面倒かけてすいませんでした」
とは言っておきました。なんて律儀。

お礼日時:2005/10/28 17:00

いいえ、自己責任の範囲内ではなく、2車線以上の道路では二段階右折が決められています。


なので、1車線しかない道路以外は必ず二段階右折しなければ捕まります。
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この回答へのお礼

ありがとうございますた!

お礼日時:2005/10/28 18:19

二段階右折すべき場所では、二段階右折しなければなりません。


先日、友人が、車と同じように右折したところ、たまたま、その交差点の角に交番があり、また白バイもいて、つかまりましたので。
ご注意ください。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございました!
気をつけます!

お礼日時:2005/10/28 18:22

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