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こんにちは、現在はテレビ・パソコン・携帯電話の所有は認められています、受給者です。
生活保護法が改正されると、テレビ・パソコン・携帯電話の所有が禁止されるとかって本当なんでしょうか?
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

元生活保護ケースワーカーです。



今現在認められているものを認めなくするのは、相当の反対も出るでしょうし、まずないと思って大丈夫かと。
仮に(あくまでも仮に、です)禁止されるとしたら、それはその「もの」の処分価値が極めて大きくなり、「もの」を処分することで生活ができるようになることが客観的に認められる場合、でしょうか。

例えば最新式テレビを複数台持っている、例えばスパコン並のパソコンを仕事もしないのに持っている、など…。
ほとんどありえない仮定ですよね。

なので所有そのものが禁止、というのはないと思って大丈夫でしょう。
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この回答へのお礼

わかりました、参考になりました。ありがとうございます。安心しました。

お礼日時:2005/10/30 00:09

改正されるなら事前告知されると思いますけど?



但し、僕もNo1の方と同意見で、生活保護が必要でパソコンを持つなら保護費用は減額するか生活保護からはずすべきだと思います。
(携帯については使用金額次第では良いと思います)
このあたりの運用が甘すぎるのが現状で、運用を厳しくするなら何も法律を変える必要は無く、厚生労働省あたりの通達一本で即日変わるでしょう。(最低生活基準を変えればよいだけなので)
パソコンや個別風呂・トイレが「最低限度の生活」に必要とはとても思えませんね。
必要だとしたら世間にごろごろ居る「生活保護非対象者(自分の低収入だけで生活している人)」との差が逆転してしまうと思いますので、法律の趣旨に反すると思います。 というより生活水準が現実逆転しているのがごろごろ目に付きますので規定最低生活水準を変えるべきだと思います
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この回答へのお礼

わかりました、参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/30 00:10

テレビ・パソコン・携帯の所有が禁止されることはありえません。

そのような行為を禁止するようなことがあれば、それは明確に憲法に違反する行為です。

>本当なんでしょうか?

という質問に答えると、100%確実に嘘です。


ただし、適用が外れたり減額されることはありえます。

生活保護法には「生活に困窮する国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障する」とあります。この点は改正されても変わらないでしょう。

今は、この点が非常に甘く適用されていることが多いことが問題なのです。

生活保護を受けていなくても、金がなくて携帯やパソコンが買えないという人はたくさんいます。その意味で、そのようなことができるのは「生活に困窮している」とは認められないため、生活保護の適用が外れることはありえます。また常識的にそうすべきでしょう。

テレビくらいは許されると思いますけど。数千円で買えて何年も使えるわけだし。贅沢とは言い切れないと思います。

でも個人的な意見を言わせてもらえば、風呂なしトイレ共同などというところで生活している人もいるわけで、個別のトイレや風呂がある部屋を借りれる人は減額もしくは適用をはずすべきだと思います。
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この回答へのお礼

わかりました、参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/30 00:08

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