年金生活者である私の母が、叔父の事業の連帯保証人になってしまっており、先日叔父から800万円程度の借金返済ができず破産で迷惑をかけることになりそうとの内容の連絡があったそうです。恐らく連帯保証人なので、責任から逃れることはできないと思われます。
ところで私の父は13年前に死亡しており、持ち家の自宅の資産価値が相続税対象とはならないことから、遺産分割を行わず、そのままにしているため、固定資産税の請求は父宛に来ています。現在母と私と弟が父の遺産相続対象ですが、例えば自宅の名義を弟100%の持分に名義変更してしまい、また母の全ての預貯金を弟へ贈与し、母の財産をなくした後に、母を自己破産させることにより、この連帯保証の債務から逃れることは可能なものでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
※回答を書く前に、ひとつ確認したいのですが、質問者さんのお母さんが叔父さんの連帯保証人になっているというのは、お母さんと叔父さんの債権者との間で保証債務契約が結ばれたと認識していいのでしょうか。
もし、質問者さんの亡くなられたお父さんと叔父さんの債権者との間で保証債務契約が結ばれ、その保証債務をお母さんが引き継いだ(=相続した)ということでしたら、下記の回答は全く見当はずれになりますから。
※また、お父さん名義の土地、建物には債権者の抵当権等は設定されていないことも確認して下さい。
1.連帯保証人になっていても、自分の財産を自由に処分することができます(所有権絶対の原則)。連帯保証は抵当権のような物的担保ではなく、人的担保だからです。
ですから、亡夫の遺産である自宅の土地、建物を遺産分割により、亡夫の子が相続することにして相続による所有権移転登記をしたとしても、あるいは、お母さんが質問者さんや弟に金銭を贈与しても(=贈与税の問題は残るが…)、全く問題はありません。
問題が生じるのは、叔父の債権者が、連帯保証人であるお母さんに対して、連帯保証債務の履行を求めてきたとき、さらに、土地建物について相続を原因とする所有権移転登記手続をするよう求めてきたときからです。
平成11年6月11日最高裁判決において(下記、参考URL参照)、「共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となる。」と結論付けたのも、債権者が「連帯保証債務の履行及び本件建物についての相続を原因とする所有権移転登記手続をするよう求めた」数ヶ月後に、連帯保証人以外の相続人が建物の所有権移転登記をしたことが、詐害行為取消権(民法424条)の成立を認めることになったものだと思います。
未だ、債権者から何の連絡もないのなら、さっさと相続による所有権移転登記をされるのが賢明だと思います(叔父さんからの連絡は無かったことにすればいい)。
2.しかし、叔父さんの債権者が既に、連帯保証債務の履行を求めてきたとき、あるいは土地建物について相続を原因とする所有権移転登記手続をするよう求めてきているのであれば、亡父の遺産を法定相続分で分割しておく必要があると思います。
民法の法定相続分は、配偶者であるお母さんが1/2、子である質問者さんと弟さんが1/4ずつになります。
遺産がこの土地、建物だけであると仮定すると、お母さんの持分は1/2だけであり、叔父さんの債権者は、この1/2の持分についてだけ、差押や競売をすることが可能となるだけです。通常、共有持分だけの競売は、買い手が付きにくい傾向があります。
もっとも、お母さんが亡夫の現金預金などで遺産総額の1/2を相続したことを証明できるのなら、質問者さんと弟さんが土地、建物を1/2ずつ共有とする登記をする方法も検討する価値はあると思います。
3.質問文に「母の全ての預貯金を弟へ贈与し」と書かれていましたが、贈与となれば、年間110万円以上は高額の贈与税の対象になります。
贈与ではなく、弟さんのもとに一時的に避難させておけば、贈与の意思がないので、贈与税の対象にはなりません。
なお、お母さんの預金がどの銀行のどの支店にあるかわかれば、債権者は裁判所の手続きを使って、預金口座を差し押さえることができます。そうなれば、自由に預金を引き出すこともできなくなります。
今回の案件は専門家に早急にご相談されたほうがいいと思います。弁護士は守秘義務があります。債権者に持っていかれるくらいなら、弁護士に事前に相談されるのは安いものだと思います(法律相談は、1時間1~2万円が目安です)。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM …
No.2
- 回答日時:
債務を負ったものが、その履行を免れるために、自分の資産を贈与したり放棄したりする行為は、詐害行為と呼ばれ、債権者が裁判によって取り消すことができます(民法424条)
連帯保証の場合でも、その債務を代わって履行することが現実化してからの贈与ということになると、詐害行為となり債権者取消権の対象になります。遺産分割についても詐害行為取消の対象になります(最判平成11年6月11日)。
なお、詐害行為をしたからといって、破産できないということはありませんが、免責されない可能性があるというのは No.1 さんの通りです。
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