アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

離婚の際親から贈与を受けマンションを購入しました。

その際誓約書を書かされ、再婚した場合贈与取り消しとすると
いうこと。これをもって相続を放棄するということが
書かれていました。

今回私は再婚する予定で、当然贈与は取り消しということですが
相続も取り消されるのでしょうか。

また、誓約書を書いたことで相続は一切放棄しないと
いけないのでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 贈与の取り消しも有効かどうなのか、争うのであれば、弁護士に依頼する価値はあるのでは?と思います。


 再婚というのが一般的には祝福され喜ばれることですので、それにより不利益になるような契約が有効なのか?疑問があります。
 親としては老後の面倒を見てもらいたいということではないかと思いますので、そのあたりを含めてじっくりお話されてからもう一度考えられてもいいような気がします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かに誓約書として絵は矛盾した点がいろいろあるので。。
弁護士さんに相談したほうがいいのかもしれません。

親とは話もできない状態ですので
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/12/19 20:30

贈与を受けたとのことですが...贈与税もお支払になったのですか?



贈与の取消しといっても税法上の扱いもどうするのかという話があるので簡単ではないですよ。

まあ出来なくはないのですが(税法上は取り消しにはならず新たな子供から親への贈与と認定される可能性もあります)。


相続については実のところ生前にいくら相続放棄の念書を書いたとしても、民法上の相続する権利を失うことはありません。つまり実際に相続が発生した時に相続財産の分け前を要求すればその要求は程度はともかく最低限は法律で認められることとなり、その念書の存在は実際の相続割合などでは参考にはされるかもしれませんが、それ以上の効果はないです。
法律上は相続放棄は死後にしか出来ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

贈与税も支払いました。
相続についてもよくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/19 20:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!