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相続税では物納制度があるのに、贈与税では物納がないのは、相続はいつ発生するかわからない
のに対して、贈与の場合には、贈与者が生きているためにそこまで救済的な制度を設ける必要がないということなのでしょうか?

A 回答 (1件)

贈与税の場合、贈与から申告納税迄に期間があります(相続税は相続の開始から3ヶ月が申告納税の期限だが贈与税は贈与の翌年の3月15日が申告納税期限)。

従って換金の余地はあります。
また贈与税は直接物納出来なくても延納は可能です(最大5年間の年賦払い)。不動産の場合は相続税同様20年賦可能ですが、こちらは銀行で納税ローンを組んで貰えば利率が低いです(短期にして固定金利にするべき)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2013/01/09 09:51

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