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生前贈与の加算 期間は7年前に延長されますが

例えば 生前贈与ですでに 贈与税をちゃんと支払っている場合 贈与を受けて1年で贈与する人がなくなった場合に  残った分からまた さらに追加で相続税が発生するということでしょうか? それとも 差し引き 計算して足りない分を追加で相続税として払うということでしょうか?

A 回答 (2件)

計算された相続税額から、すでに納めてある贈与税額を引き算して「足りない分だけ」納めることになります。


1,相続時精算課税を選択してる贈与税については、個々の相続税額より贈与税納付が多い場合は還付されます。
2,相続時精算課税を選択してない贈与について、贈与税支払いをしてる場合は相続税額から控除されますが、相続税額を超えてる贈与税支払額があっても還付はされません。
 この場合に贈与税支払いに延滞税、加算税がついてる場合でも「本税のみ」が対象です。

つまり「贈与税申告がご破算」=なかった事にする、のではなく、贈与税申告があったものとして、各相続税発生額から贈与税を引くが、納め過ぎになってる分は(相続時精算課税を選択してない限り」還付はされません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/05/11 01:13

>それとも 差し引き 計算して足りない分を追加で相続税として…



必ずしも追加とは限りません。
納めた贈与税はいったんご破算にし、改めて相続税として課税の要否を判断するという意味であり、計算された相続税額から、すでに納めてある贈与税額を引き算して足りない分だけ納めることになります。

このことを「税額控除」と言います。

贈与税と相続税とでは、基礎控除額も税率も異なるので、贈与税は発生するが相続税は発生しない領域があり、この範囲なら追加はありません。
逆にマイナスの数字になったら、還付されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/05/11 01:13

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