No.2ベストアンサー
- 回答日時:
贈与という言葉の使い方に間違いがあるように思います。
仕事言われるわけですから、相続させたいということではありませんか?
贈与では、生前に行うということになります。
相続税と贈与税では計算の意味も税率も異なります。
贈与では、不動産の贈与を子に行っても、贈与税が軽くなる優遇措置はなかったと思います。
住宅取得資金の贈与であれば、優遇規定はあったと思いますがね。
ただし、子などの推定相続人への贈与の場合、相続時の相続税の計算まで猶予する「相続時精算課税制度」の利用をすれば、養子でいる限り、贈与税はかからないかもしれませんね。
相続となれば、あなたに配偶者と実子がいなければ、養子がすべて相続されるということになります。遺言なども不要です。全財産を渡すことが可能です。
ただ、養子以外に相続権利者がいれば、争いのもとになりますし、争いに巻き込ませるということになります。
年齢的に普通養子縁組しかないと思います。普通養子縁組は結婚と同じです。あなたの戸籍に友人を入籍させる養子縁組届を役所に出すだけでしょう。
費用は、双方の戸籍謄本を用意し、役所までの交通費ということでしょうね。
ただ、怖いのは、養子縁組の解消(離縁)をしたいと考えても、双方が離縁することに納得している場合に限られます。ですので、一方的に解消ができず、やむを得ない時には裁判までしなくてはなりません。
さらにご友人がプラスになるとは限りません。
あなたに債務があれば、養子は当然に相続することに案るでしょう。ご友人があなたを信頼している必要がありますが、他人のすべてを信頼することは難しいかと思います。
また、ご友人が先に亡くなり、ご友人に子がいなければ、要親としてあなたに相続件がいくこととなります。そうなれば、ご友人からすれば、実親に相続がいくことは理解できても、あなたからもらう友利があるだけで、あなたに渡すつもりがあるとは限りません。
養子の多くは、実施がいないから養子を迎えることを考えると思います。実子ができれば当然に養子縁組の目的がなくなるため、離縁したいと思うことでしょう。離縁がトラブルとなれば、予想外のトラブルかもしれません。中には、幸せすぎて養子縁組のことを忘れてしまっている場合もあります。その際に、実子と友人が台頭に相続争いとなれば、親として辛くはありませんか?
親族のなかでも争いになる可能性が含まれる養子を同世代の他人であるご友人などで考えることは難しいと思います。
ご友人が独身であれば、苗字もあなたと同じにしなければなりませんし、ご友人の実の両親も納得せず、ご友人が簡単にOKを言いにくいことでもあると思いますよ。
であれば、養子縁組などをせずに、マンションを遺言による贈与、すなわち遺贈するとされたほうがよいぐらいでしょう。あなたに高額な財産がほかになければ、相続税の基礎控除の範囲内でしょう。
基礎控除は、来年から法定相続人の数×600万円+3000万円となりますので、最低でも3000万円ありますからね。
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