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祖母が相続した、曾祖母名義の土地が名義変更されないまま放置され70年程になります。現在も曾祖母の名前で固定資産税の請求が来ており何ら支障のないまま相続人の私が払っております。祖母の実家の直系の相続人はこのことを承知していますがそれ以外に相続権のある人が48人ほどになり、中には祖続放棄する前になにがしか分け分を貰わないとと言ったり、理由も言わないまま放棄することを渋ったりする人がでてきました。祖父母も既になく92才の母が対応していますが司法書士の方も手続きが煩雑らしく10年近くになりますがなかなか解決して貰えません。年が経つほどに相続権のある人が増えていくようで困っています。母の存命中に何とか解決してやりたいと思います。ご助言下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

それは大変ですね。

「現在92才になられるお母様の祖母名義」と言う事ですから、曾祖母は健在ならば140才前後の江戸時代生まれで、明治に入ってから、購入する等何らかの理由で土地を手に入れ、自分名義に登記したのでしょう。これを現在の相続人名義にするには、曾祖母の相続人が誰かを確定しますが、その相続人たちも他界しているでしょうから、更にその相続人が誰かを確定して、要は現存している末端の相続人たちで遺産分割協議をやってその土地の帰属を決めていくことになります。もちろん、相続人の中に相続放棄した者や特別受益を受けたもの等は除外します。これはかなり大変な事です。もちろんやって出来ない事ではありませんが。

それよりも、NO1さんが言われるように、「相続による取得」では無くて、「時効取得」を考えた方がいいと考えます。曾祖母の死後70年以上も経過しているため、その土地について、相続人なら様々な権利を主張できたはずですが、70年経過後の現在では、被相続人が相続財産を他人に贈与してしまい相続人の慰留分を害するためにする「遺留分減殺請求権」も、ある相続人が他の相続人を排除して相続財産を分けてしまった場合になされる「相続回復請求権」も、時効により消滅しています。

ただ、相続権により取得した所有権に付いては、時効では消滅しませんので、その土地の所有権は、「現在の末端の相続人の共有状態」ともいえるかもしれませんが、その相続人たち(更にその相続人も)は今回の土地について、質問者さんが固定資産税を払っていたことから、その土地に質問者さんに「自主占有」が認められる事、また質問者さんが固定資産税を払ってきたことについて、他の相続人が全く異議を述べていない事等から考えれば、20年以上固定資産税を払い続けているのであれば、時効取得している、と十分解釈できる余地がある、と考えられます。時効により所有権を取得するためには、現在の末端の相続人たちに、「時効を援用する」旨の内容証明郵便を」送る必要があります。いちど、弁護士に相談してみた方がいいと考えます。
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この回答へのお礼

詳しいご助言有難うございました。長い間放置していましたがこれを機に早速弁護士に相談します。

お礼日時:2005/11/08 01:46

民法で「時効取得」という考え方があります。


他人の所有不動産でも、何の申し立ても無いまま20年間占有し続ければ占有者のものになるというものです。
相続による取得という考え方を捨てて、「時効取得」での処理が可能か弁護士と相談してみたらいかがでしょうか?
その時は相続税ではなくて、一時所得としての課税になるとは思いますが・・・。
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この回答へのお礼

早速のご助言有難うございました。時効所得という制度があることを知らないどころか初めて耳にする言葉です。相続登記より考えていなかった私と母にとってまさに救いの神。早速この方向で進めることに致します。有難うございました。

お礼日時:2005/11/08 01:53

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