プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

と言われました。
勤務中にYAHOOからいくつかクリックしたものがアドレスバーの下向き▼を押すとでてきたのでわかってしまいました。

その場合、始末書と勤務停止3日間は受けないといけないのでしょうか。

こうなった背景には、私はもともと助成金が職場に入るためそのために採用されたようなもので、(表向きは通常と同様に採用されています)そろそろやめてもらわないと・・・という感じで今までにもはっきり言われるわけではありませんが冗談で「もうやめたいやろう。仕事したくないやろう」とか私だけ休みにされたりもしました。(休業手当はもらっていません。有給休暇もまだついてないのでもらっていません)
そろそろ精神的にも限界なのでやめないともう居場所がないなあと思うところはありましたので長くはいられないだろうと思っていましたので始末書とかいう形ではなく普通に近いうちにやめようとおもっていました。できれば金銭的な理由で今すぐではなくあと何ヶ月か働いてからやめたいと思っています。(これでダメなら次の手をうってくるとは思うのでそう長くはどちらにしてもいれないと思いますが)

始末書と勤務停止3日間は会社のいうとおりにしないといけないのでしょうか。
しなかった場合、何か私にとって良い方法はないでしょうか。

A 回答 (3件)

就業規則(業務通達)に禁止事項及び罰則が記載されている場合


 この場合は、全ての社員に適用されますので適法と思われます。
 業務に必要ない行為を禁止し、法令等を逸脱する罰則内容とは
 思えませんので規則に違法性がありません。

業務通達で禁止事項が記載されているが罰則が記載されていない場合
 始末書の提出は問題ないと思われます。
 勤務停止3日間に関しましては、他の社員にも実施した実績、
 もしくは、今後他の社員にも実施するならば、問題は少ない
 と思います。
 ただ、米国ならばこの程度の罰則は珍しくありませんが、日
 本においては、罰則が適用される事例は少ないと思います。
 罰則が記載されていない場合、この措置は少し厳しすぎる面
 もありますが、違法とまでは言えないと思います。
 ※恣意的に貴方だけが3日間の勤務停止を命じられたのであれ
  ば、違法である可能性があります。合理的に貴殿の処罰の
  根拠を明確にしてもらってください。

就業規則に違反しない社員を合法的に辞めさせる事は困難です。
(会社の役に立つか、そうでないかに係わらず)
会社側が社員を、強制的に辞めさせる事ができる場合は
 1.職務規定に違反する行為をした場合
 2.会社に損害を与えた場合
 3.業務命令に従わない場合
 4.法令に違反した場合
以上に抵触しない限り、強制的には辞めさせられません。
上記に抵触しない様な働き方で、自分の都合の良い次期まで働か
れては如何でしょうか。
(嫌がらせには我慢しなければなりませんが・・・)
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。

従業員は2人しかいないので就業規則はないんです。

>※恣意的に貴方だけが3日間の勤務停止を命じられた
>のであれば、違法である可能性があります。合理的
>に貴殿の処罰の根拠を明確にしてもらってください。

↑これは、証明することはできないですね。私の思い込みといわれればそれまでですから・・。

あと数ヶ月間どうしてもお金が必要なのでなんとか我慢しようと思っていたのですが、ここまでされたら次はもっと取り返しのつかないようなことを調べたりされて嫌な思いをするだけかと思うとやめたほうがいいかなと考えています。
もうちょっと考えてみます。

とても適切なアドバイスで助かりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/11/09 20:09

勤務中にwebサイト閲覧で懲戒解雇(但しアダルトサイト)の例があります。


その手の規則は甘く見ないほうがいいです。
1回目ならきちんと謝れば良いのでは?

社内での折り合いが悪いようですが、きちんとした仕事をして存在感があればそのようなことは無いと思うのですが・・・
微妙な立場には同情の余地もありますが、基本はスタートラインが違うということだけのはずです。
会社との話し合いが充分なされていれば良いはずです。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。

そうですね。
スタートの時点からおかしいなぁとは思っていたのに就職を焦った自分にも責任があります。
今回は、謝ってなんとかなるかもしれませんが、今後も同じように小さいところをつつかれてくることにかわりはないので、きっぱり諦める時期だったのかもしれません。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/09 19:34

会社の処分は会社の規則に基づいて行なわれるのが通例です。

始末書勤務停止3日間は重すぎる気がします。確認されたらどうですか?
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。

個人事業なので3人しかいない小さなところなのでそういう規則のようなものはないと思います。

重すぎるのは、なんとか解雇ではなくやめてもらわないと助成金をもらったのにそれよりも給料を払っていたら意味がないと考えられているからだとは思うんですが・・・。(その証拠も実際にそういう態度をはっきりととられたわけではないので私としてはどうしようもないのですが・・・)

今夜一晩考えて、すぐやめようかそれとも3日の処分を苦しいですがきいて始末書を書いて、もうしばらく働くかきめようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/09 19:18

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