
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんわ。
ブランド商品のコピー品を個人で購入し、個人で使用すること自体は
罪にはなりません。ただし、輸入と販売目的所持は違法となります。
コピー商品に販売は、「不正競争防止法」「商標法」違反であり、
販売目的輸入は「関税定率法」違反です。個人的に持ち帰る場合、
罪にはならないにせよ税関での「没収」の対象品に該当します。
国内で買う場合は、没収はされませんが、以上のことを踏まえれば
「犯罪助長行為」として理解いただけると思います。
定価が45,000円以上する高価なブランド品がコピー品として10,000円
で手に入ったとしても、品格・品質・アフターすべての点で1,000円の
財布にも劣る、そしてあなた自身の品格さえも損ねてしまう
財布にあなたの大切なお金を入れることはお勧めできないですよ。
もちろん、この掲示板でも犯罪を助長する行為に加担する回答は
得られないでしょう。
ほかの方に自慢?できるほどあなたにお似合いのすてきな財布
(Diorでもほかのメーカーでも)、見つかるといいですね。
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