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この前道端にまだ使えそうな自転車が落ちていたので
拾ってきました。実際まだ乗れるしカゴがついてないだけなのでちょっとキレイにしてあげれば十分使えます。
でもこの自転車ふる~いさびたカギの鍵穴にカギがささったままでした。でも誰かに捨てられたようなのでついもらってきちゃったんですが、これは違法でしょうか?
違法なら直ちにあった場所に返してきます。
ちなみに名前などは一切ありませんでした、防犯登録のシールも。

A 回答 (7件)

落ちていた場所がゴミ捨て場であった場合は違法ではありません。


ゴミ捨て場に捨てるということは持ち主が自転車はいらないという
意思表示をしたことになります。ですからゴミ捨て場の自転車を拾うことは
違法ではありません。
しかし質問のケースの場合はゴミ捨て場ではなく道端に落ちていたのですから
持ち主がいらないという意思表示をしたことにはなりません。
持ち主が置き忘れて行っただけかも知れません。
道端に落ちている自転車を拾うと遺失物横領罪となり罰せられます。
ですから自転車は他の方の言うとおり警察に届けてください。
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該当自転車について.どなたか.遺失物として手続きを取ろうとして.警察官又は行政管理者(行政の管理者がいる場合に限る)に対して.拒否されたという経験はありますか?



拒否された経験を持つ場合には.行政によって「価値のあるものではない」との判断がなされていますから.ゴミとして取り扱い可能です。つまり.所有権が否定されたとみなされます(公務員の場合の推定事項)から.自己の所有物として取り扱い可能です。
次に.落ちていた場所が自己の管理する場所でしょうか。自己の管理する場所に自己の管理するものいがいのものがあった場合には.忘れ物ですから.2年間保管義務が生じます(期間ば疑問.民法のどこかに書いてあったはず.遺失物法はこの期限を短縮するもの)。2年を過ぎたらば.ゴミとして取り扱えます。
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この回答へのお礼

皆さんたくさんの回答ありがとうございました。
お話を総合してみると戻してきた方がよさそうなので
戻してきます。
それでは

お礼日時:2001/12/04 17:40

はじめまして、mowoさん。

とても、大事なことですので、よく聞いてください。質問の状況かぎりでは、それは、違法です。遺失物横領罪となりますが、だいだいの場合、とくに悪質でない限り、微罪処分ということになります。これは、ごく軽微な犯罪については、警察署長の権限に任せ、検事がタッチせず、通常の起訴をしない処分です。要件として、いろいろありますが、反省しているか、目的物の価額等で微罪処分となります。前科とかにはなりませんが、事情聴取をうけ、警察に記録がのこります。あなたにとり、いいことではありません。これは、防犯登録云々とは何にも関係ありません。あなたは好意で拾ったと思いますので、貴方の取る道は、その自転車を捨てるか、持ち主不明の自転車を見つけたので、もったいないと思い、拾って自宅で預かり、警察に拾得物として、届けるしかないです。そうすれば、持ち主が6か月出てこなければ、あなたのものとなります。そこまでほしい自転車ですか。あなたの気持ちもわかりますが、捨てなさい。ちなみに、防犯シールがなくとも、登録してあれば、車体番号も登録されていますので、警察でわかります。
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これは回答にはなってませんけど、



友人はゴミ捨て場に落ちてた自転車を拾って
警察に捕まりました、
ただ事情を話すと調書はとられたみたいですけど
犯罪等にいたらなかったそうです、
防犯シールがついてたらしく相手に連絡すると
なっとくしてくれたそうです、警察が連絡しました、
で、一応は自転車の返却と菓子折りもって
おわびにいったそうです、
でも、壊れてた自転車をなおして乗れるように
して捕まるなんて世の中かわってますね。

それに逆の立場の場合ですけど
盗難自転車が見つかりました、でも壊れてます
でも必ず引き取りにいって下さい、らしいですね。
そのあとに自分で処理してくださいらしいです本当は、

ちなみに防犯シールや名前がついてないものは
警察も対処しようがなく、どうしようもないみたいです
駅等に放置される自転車のほとんどは一定期間保管されて質が良いものだけリサイクル販売等(正規のルート)で販売されて、あとは屑鉄です、ほとんどが屑鉄です
修理する関係ルートがほとんどなく、リサイクルできないのが現状らしいです、ボランティアや身障者の方が修理してることが多いし、
こういうところでリサイクル販売もされてます、
できればこういうところで購入をお願いしたいです
3000円程度らしいですし、

最後にこれはテレビでもやってましたが違法らしいです、でも防犯シールもついてないのに捕まるのかな?
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ゴミ捨て場のゴミを拾うのはなかなかに楽しいものがありますが、自転車だけは拾ってはいけません。



もしかしたら、他の誰かが盗んだものを乗り捨てたのかもしれませんし・・・。

何かの拍子に自分が犯罪者扱いされてはつまらないですからね。それよりも最近は数千円で中古自転車を購入できますので、そちらの方がお勧めです。
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今現在誰の所有物でもないという確たるものはありませんよね。


だから勝手に拾得することは出来ませんね。

こういう状況の場合は、警察に落とし物として届けましょう。
もし、誰かが捨てたのであれば、半年後には合法的にmowoさんの所有物となります。

では。
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こんばんは、


多分違法ですよ、持ち主が所有件を放棄しないといけないみたいですよ。
防犯シールの無いチャリに乗っていて、警察官に職質されたら間違いなくチェックされますよ。点数稼ぎしてるらしいので。
しかもチャリンコ屋さんも保障書や領収書のないチャリには防犯登録してくれないようですよ。
だから返してきた方が良いかと思います。
もしかして抜け道があるかもしれませんが・・・。
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