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扁桃腺が腫れてしまい会社を4日休んでいます。
休んでいる間は有給休暇を使っています。
なお、4日休んだうち1日は祝日が含まれています。
この場合、傷病手当金の申請はできるのでしょうか?

よろしくご教授の程お願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。


健康保険の傷病手当金の支給用件は、以下の1~4の条件がすべてそろったときです。

1.療養中である(または療養中であった)こと
 病気やケガの療養のためであれば、健康保険ではなく自費で診療を受けた場合でも可。
 自宅療養でも可。

2.仕事に就けない(または仕事に就けなかった)こと=労務不能
 いままでやっていた仕事に就けない(または就けなかった)ということ。
 いままでよりも軽い仕事に就いた場合はダメ。
 医師の指示で半日出勤にとどめたような場合もダメ。

3.4日以上仕事を休んだこと
 療養のため仕事を休んだ日から、連続した3日間の期間(=待期)を置き、4日以上休んだ場合に、4日目から支給される。
 ※つまり、連続した3日間以上の待期(祝休日であるかないかは問わない。単に日数だけを見る。)を満たすことが必要(以下の例のとおり)
●例1
   休1 休2 休3 出 休4 休5 休6 休7
  休1~休3=連続した3日間?…○
   ⇒休4から傷病手当金を支給
●例2
   休1 休2 出 休3 休4 休5 休6 休7
  休1~休2=連続した3日間?…×
  休3~休5=連続した3日間?…○
   ⇒休6から傷病手当金を支給

4.(休み中の)給料の支払がないこと
 有給休暇で休んだような場合(給料が全額出るとき)はダメ。
 但し、給料が減額されて一部が支給されるような場合等、給料の支給を受けられるときには、その額が傷病手当金の額よりも少ないケースに限り、その差額を支給。

質問者の場合には、有給休暇を使用したということから、そもそも4を満たしていないと考えられます。
したがって、傷病手当金の支給要件を満たしてないため、申請はできません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
待機期間については勉強になりました。

お礼日時:2005/11/23 10:07

 休んだ4日間すべてに、「有給休暇」を適用するならば、給与の減額がまったくないので、傷病手当金の受給はできません(否認されます)。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
有給休暇は給与が保障されているという解釈に
なるんですね。

お礼日時:2005/11/23 10:08

この場合、申請しても支給されません。


傷病手当金は、傷病当による休業で給与等が支払われなかったとき、3日間の待機期間をおいて、標準報酬月額の60%を限度に支給されます。
給与等が減額された場合は、60%より支給された額が支払われます。
有給休暇では、会社から給与が支払われますので、傷病手当金は支給されません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
有給休暇は給与が保障されているという解釈に
なるんですね。

お礼日時:2005/11/23 10:05

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