No.1
- 回答日時:
洋服店との「契約」によりますが、このような内容では「契約書」も締結しないでしょうし、「内金の扱い規定」の説明もないのが通常だと思います。
内金を入れた場合は、「予約行為」ですので店としてはその商品を販売することなく保管することになります。後日キャンセルが無い場合は問題は無いのですが、店としては内金による予約が無ければ、他のお客さんに販売が出来た可能性がありますので、キャンセルによって内金が戻らないのは一般的な対応だと思います。
ありがとうございました。
ちなみに友達は、昨日の夜、内金を払い、今日の午前中にキャンセルの電話を入れたんだそうです。
短時間とはいえ、その間、他の人に売ることが出来なかったから...という事なんでしょうか?
No.2
- 回答日時:
内金と似たもの「手付金」が有ります。
この手付金には、いろいろな内容が有り、
1.契約の成立を証明する「証付手付け」
2.手付けを支払った後で、自分の都合で解約すると没収される「違約手付け」
3.売り主が自分の都合で解約するときに、倍額を返却して解約できる「解約手付け」
が有ります。
内金とは、商品代の一部を前払いすることすが、これを手付金と同じに見る場合があります。
そうなると、お友達が支払った1000円の内金が、上の1~3番のどれに該当するかで、対応が変わってきます。
単純に1番なら、解約した場合は戻ってきますが、2番の場合は戻ってきません。
店側は当然、2番を主張しますから返せないと云っているのです。
当初、内金を支払うときに、内金の内容を確認しておけば問題はなかったのでが、お互いに確認をしていなくて、内金の領収書にも書いてない場合は、双方の話し合いで解決するしか有りません。
店側が間違っているわけではありませんが、都合の良いように主張しているのです。
良く話し合ってみてください。
ありがとうございました。
お店によって内金の扱いが違うという事なんですね。
内金について、そのお店の人としっかり話をしておくべきだったんですね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1000円は返還してもらえます。
「消費者契約法」という法律が今年の4月より施行されました。
この法律はまさにこのようなケースを防止し、消費者を保護するためにできたものです。
消費者取消権が認められるのは、事業者に以下の行為があった場合です。
・不実告知
・断定的判断
・不利益事実の不告知
今回の場合は、内金を入れるときに、「キャンセルの場合返金しない」旨の告知が必要になるのに、それがされていませんから(不利益事実の不告知)であり、消費者が「内金は返還される」と誤認した、または、そのような告知があれば、「内金を入れずに最初からキャンセルしていた」ということになるでしょう。
したがって、明らかに変換されるべきものとなります。
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