プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は法律系の専門学校に通う学生です。
以下の問題がよく分からないので、質問させていただきます。

甲はマンション経営業者の乙から、耐震性能を有しているとされるマンションを購入した。
しかし、実際は当該物件にそのような実装はされていなかった。
甲は乙に対して、契約の取り消しを請求できるか、説明しなさい。

耐震偽造に関する、タイムリーな問題ですよね。
私も自分なりに考えました。これは民法総則からの問題なので、意思表示(意思の欠缺、瑕疵ある意思表示)が論点になるのは分かります。
私が質問したいのは、こういった問いに対しての解答は、心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺・強迫による意思表示に場合わけして解答しなければならないのか?ということです。それとも、問題文から読み取れる情報だけで、解答するのでしょうか。
もし後者なら、これは詐欺による意思表示で、甲は乙に対して契約取消を主張できるとおもうのですが・・・
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 使える条文ごとに分けて書くべきですが、心裡留保のように、明らかに該当しない条文は検討する必要はありません。



 本問で検討すべきは詐欺と錯誤ですね。錯誤では、動機の錯誤が問題となります。詐欺ではもちろん売主が耐震性能を有していないことを知っていなければなりませんが、錯誤ではそれは必要ありませんね。逆に、錯誤においては真実と違う点が「要素」である必要がありますが、詐欺においては「要素」であることは要求されておらず、どの程度重要な事項についての偽りが詐欺を構成するのかという話になるでしょう。

 さらに、耐震強度が建築基準法違反である場合に、公序良俗違反として契約が無効でないか検討すれば、高得点でしょう。
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覗いたので私見を。


極めて簡単な事例を出すときは、出題者は回答者にかなり裁量の幅を与えています。

聞き方が「契約の取消を請求出来るか、説明しなさい」というとき、「結論は採点にまったく関係なし」、「取消出来る前提で、その人がどこまで理解しているか」その部分をみたいわけです。

総則の詐欺取消は要件検討過程を示して出来ると、普通はなります。加点事由ではないが、書かないと点がこない。

しかし、特に今回のは「トピックな問題」ですから、ここに答えるのが出題意図です。ここの深浅で差が出ます。
たとえば、消費者契約法の取消に関する立法趣旨と民法上の詐欺との違いを前面に出して、説明するとかすべきです。
宅建業法では、不実告知をしても契約の効力に関する規定はなし。消費者契約法は保護手段を消費者にあたえている。その取消について、「要件」が民法とどう違うのか。
また、効果では、消費者保護法上も民法での短期時効と同じ規定(売り主保護)があるので(これ自体も政策論としては問題ですが)、仮に、5年経過後、取消権「行使」がもはや出来ないのか。民法でも消費者保護法でも抗弁権の永久性を主張して具体的妥当性をはかれるようにしないといけないのではないか、など関係する法の保護の内容の要件と効果の問題点について述べるべきでしょう。
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