プロが教えるわが家の防犯対策術!

[概要]
・主にCD及びDVD製作
家庭用ビデオなどで撮った映像(VHS、DV、DVDetc)、個人録音した音(カセット、MD、CDetc)、個人撮影写真を依頼者より借用し仕様検討し、編集→製作するというものです。
講演会、発表会、音楽会、スポーツ大会、幼稚園の行事など

今までやってきたことの一例
●依頼者運営の演奏会(入場無料)
・依頼者が家庭用ビデオカメラで撮影したDV
・依頼者の知り合いの使い捨てカメラで撮影した写真
を借用し、映像を編集しDVDに、写真をジャケットに使用。
作成数    :1セット
依頼者への料金:無料

これからあるだろう依頼例
●依頼者運営の演奏会(入場無料)
・依頼者が家庭用ビデオカメラで撮影したDV
・依頼者の知り合いの使い捨てカメラで撮影した写真
を借用し、映像を編集しDVDに、写真をジャケットに使用。
作成数    :1~50セット
依頼者への料金:有料

・演奏会自体には料金は発生しておりません、有料の場合は面倒な処理が発生すると思うので今のところはやらない方向で考えています。
・作成数はその演奏会の演奏者及び関係者にのみ配布する
・二次配布を防ぐ為にコピーガードをかける

以上のことで、何か会社立ち上げにあたってのステップやアドバイスをご教授宜しくお願いいたします

A 回答 (2件)

個人が撮影したもののDVD化、少し前だと「8ミリフィルムで撮影した映像をビデオ化します。

」というカメラショップや現像所関係、あるいは編集スタジオなどかやっていた職種の一環と似ていると思います。

この際に著作権的なものの処理が行われていたのかはよく知りませんが、たぶんカメラ屋さんなんかではそんなことはしていなかったと思います。

DVD化して「商品」にした場合(依頼者が主で不特定多数へ売るものでないにしても)、万が一のためジャスラックに問い合わせだけしておいた方が無難だと思いますよ。

映画のロケ中に町の街頭スピーカーや店頭から音楽が流れていた場合、その音楽がこちらの意図しないまま録音され、映画に流れてしまった場合にも、ジャスラックは使用料を要求してきます。
ひどい場合には試写に呼んでもいないのに開場に潜り込んで、既成曲の有無や使用分数をこっそり調べていることもあります。
当然こちらはしかるべき申請書を出すわけですが、使用分数などを誤魔化していないかチェックするわけです。
場合によっては1:59秒の使用分数がジャスラック側で2:01秒だった場合、切り上げで3分と見なされ、数百万円に使用料金が跳ね上がる、なぁ~んてことも起こり得ます。

ちょっとこれは顕著な例で、yasu0215さんの事業では、もしも著作権が派生しても数百円から数千円以内だとおもいますけど。


スポーツ大会などの記録ものは、音楽なんかアテ込んであげると、依頼者に喜ばれると思いますが、個人で作っていればどんな有名な曲をアテても0円ですが、仕事になっているとそうは行かないので、これもまたつらいところです。
そんなケースのため著作の派生しない業務用の音楽CDというものも存在するので、調べてみるといいと思います。
ただ通常のCDよりも割高になりますけど。

映画の予告やTVCM,企業のPR作品なんかにも業務用CD(ライブラリーミュージック)はよく使われています。
「選曲」といってその道のプロもいますが、そういう方に曲のアテ込みを頼むと高いので、比較的割安の業務用CDを揃えるのもいいかと思います。

下記、その一例です。BMGなど海外の大手レコード会社にもこういうものはあり、それこそ有名アーチストの曲を使うことも可能ですが(著作フリーで!)、契約料が高いです。
http://www.media-w.net/sound.htm

ジャスラックのHPです。
http://www.jasrac.or.jp/

カラオケボックスからの徴収を始めジャズ喫茶に至っては10年以上も遡って千万単位のお金を請求している、とんでもない組織です(笑)
所属するのがイヤで、ジャスラックに著作管理をさせていない大物アーチストもけっこういます。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います!

とても、具体的な話ありがとう御座います。
内容が頭の中でえがけました(笑)

ジャスラック…
存在は知っていましたが、ここまで細かいとは驚きですね。業務用のCD購入の方向で考えます!

現状は個人に無料配布…
初期段階では依頼人関係者のみ(ex演奏会なら演奏者のみ)の販売…
ゆくゆくは不特定多数の人に販売をしていきたいなあと考えています♪

お礼日時:2006/01/08 16:59

会社立ち上げ以前の問題ですが、入場が有料であろうと無料であろうと権利関係の処理に差はありません。


私的利用以外の全ての他人の著作物の利用には権利処理が必要です。
例えば無料の演奏会であろうと、関係者であっても他人の楽曲を演奏したものなら演奏者以外に配布すれば私的利用とは言えない筈です。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います

何分、ほぼ無知な状態からの考えであります、宜しくお願いいたします
演奏会をする上では、入場が有料の場合は、演奏する曲目によっては著作権料が発生し、料金を払うのですが。作成に当たっても類似するのではないかと思い記載してみました。

なるほど、つまり演奏者に有料で配布する分には私的利用の範囲内になるので問題無いという認識でよろしいでしょうか?

お礼日時:2006/01/08 16:21

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