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1月1日~1年間の有効期間の調印前の契約書を見ているのですが
契約書末文の日付は、1月1日になっています。
この日付はムリに有効期間とあわせる必要はないのでは?という疑問があります。

調印した日が例えば、今日なら日付は12月21日で、
又逆に、1月7日に契約書調印した場合は、日付は1月7日
ということでよいのでしょうか?

ただいま混乱していますので教えてください

A 回答 (4件)

基本的には契約を取り交わした日にすれば良いと思います。


但し、有効期間が始まった後からさかのぼる場合は、有効期間のスタート日にしたことがあります。特に明確な理由ではありませんが、不自然な契約締結となり契約無効の判断がなされることを恐れてのことです。
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私もyohsshi様と同意見です。


同じく『有効期間が始まった後からさかのぼる場合有効期間のスタート日にした』ことがあります。我々の仕事場では機密情報をいつ開示したかなどの日付が問われる事があり、その期間をフォローする為の事でした。
また甲が1日に捺印して乙に郵送し、乙が5日に捺印した場合締結日は1日か5日か、などという事例もありましたが、両者で納得行く日付になるよう相談すればいいのだと思います。(ただ相手先が外国の場合シビアです。ご注意ください。)

この回答への補足

確かにさかのぼる場合は有効期間のスタートにあわせる手段はあると思います。
ただ、今回1月1日からなので、この日に普通調印なんてありませんよね?
ほか、調印日が祝日、休日等こんな細かい事ですが気になるんです。

補足日時:2001/12/23 00:20
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補足です。


> 今回1月1日からなので、この日に普通調印なんてありませんよね?
> ほか、調印日が祝日、休日等こんな細かい事ですが気になるんです。
おっしゃるとおりです。我々は営業日以外を原則避けていますが公的機関などで1/1や4/1を希望されるところも存在します。要は両者が合意できるかどうか、だと思います。

この回答への補足

要は両者の合意なんですね......
でもでも常識じゃ考えられないような気がしますね
無効ではないとは思いますが..

補足日時:2001/12/24 00:34
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NO.1の理由をリーガル部門に理由をきちんと聞いてみました。



結論は契約日をStart日に遡った理由は、契約書の文面を変更することが面倒であったということでした。
『有効期限は契約時点から遡って有効とする』というような一文を入れる必要があると判断したようです。契約書は定型になっており、一枚だけ特別な契約書を作成すると後々の管理が大変になるので契約日を変更することにした。

ということでした。
勿論そのような一文を入れるかどうかも含めて、お互いの会社の契約担当者の判断だと思います。ちなみに当社では契約が無効との訴えをされた経験があり(契約書にサインしたのが決済権限者でなかったという別のケース)、考え方は堅いと思います。
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