【お題】NEW演歌

はじめまして。

ビジネス上の書面関係についてご教示頂きたいと思っております。

契約書の覚書とは、法律的にどのような効力を持つのでしょうか。

ビジネス上にて相手との契約締結方法にて、
案件ごとの覚書方式にするか、
資料制作に関する基本契約にするか、
その判断に迷っています。

どなたかご教示の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

企業法務弁護士です。


通常、(1)覚書は正式な契約が作成される前に契約の基本条件を定めるために作成されたり、(2)ある契約とは別途、その契約のある条項についての詳細について覚書で規定したりします。
(1)は、契約の当事者が基本契約を締結するに至るまで詳細な条件を詰めることができない段階において、相手方当事者を契約の拘束下に置くために覚書を締結します。例えば、A社はB社とある契約を締結をすることを希望しているが、B社はC社と同内容の契約を締結してしまう可能性があるような場合に、A社としては、B社がC社と契約を締結することを防ぐために、まず覚書をB社と締結するわけです。
(2)は、契約書作成の段階では決まっていない、かつ、当事者の権利義務にはあまり重要でない些細な条項について、別途覚書で合意します。代金の支払方法などです。
契約と覚書という名称は法律的な効力に差異はありません。
Melonさんの場合、もし当該相手方とのビジネス同種類のものであるならば、重要な基本条件を記載した基本契約をまず締結しておいて、個々の取引の場合に、個々の取引に合った詳細な条件を覚書に記載するのがいいと思いました。
契約金額にもよりますが、弁護士に契約書を見せたほうがいいと思います(弁護士が契約書を作成するとなると高額になる可能性があるので、ドラフトした契約を弁護士にチェックさせたほうがいいと思います)。
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この回答へのお礼

ずいぶんお返事が遅くなりました。
ありがとう御座います。

お礼日時:2007/05/22 00:37

そもそもビジネス上の取引には殆ど規制はありません。


よって口頭の契約、契約書、覚書、その他の名称の書面による契約等の確認文書一切違いはありません。
ただし口頭の場合や一般的に不適切な方法(訂正時に二本線で消し訂正印を押す等の方法以外の訂正をしたとか)や解釈の微妙な文言利用であれば後々争いが出てくる可能性は否定できない。
本件では法律上の違いは特にありません。
ただしあくまでも同一内容の契約になるように書面を作成押した場合です。
実務上は文の流れや文章構成により「契約内容そのもの」が変わってくることがあるので合意した契約を相互に齟齬なく確認しやすいスタイルにすべきですね。
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この回答へのお礼

ずいぶんお返事が遅くなりました。
ありがとう御座います。

お礼日時:2007/05/22 00:37

>ビジネス上にて相手との契約締結方法にて、案件ごとの覚書方式にするか、資料制作に関する基本契約にするか、その判断に迷っています。



覚書は、英語では「Memorundam Of Understanding」と言い、契約社会である欧米でも広く用いられています。相手と契約締結する状況にないが、相手の書面合意を取り付けておかないと怖くて商談を先に進めない場合に使われているようです。私が一番眼にしたのは「機密保持覚書」です。相手企業の工場等製造設備とか財務状況を知らないと、発注後1年以上の納期で、数億円の品物を買う決断は経営者でない担当者には不可能です。こういう場合「機密保持覚書」を締結しで必要な情報を開示してもらい、売買契約に進むわけです。

要するに覚書は「当事者の理解」を文書にしたものですから、「法律的要件をすべて文書化したものではないですよ」という暗黙の合意で、契約書と大きく違う点でしょう。これは覚書の手軽で便利な点ですが、問題を先送りしていることに同じですから、後日内容に問題が生じて争いになったときは「契約書にしておけば良かった」と後悔する可能性を残すことになります。

契約書は民法で定型化されており、「売買」「交換」「贈与」「消費貸借」「請負」「雇用」「委任」などがあることはご存知でしょう。私は先輩から「契約書は定型契約書にした方がよいよ。定型契約に入らない混成契約は、後日もめる原因になるよ。」と教えてもらいました。

確かにその通りで、お金を借りたのか、お金をもらったのか判然としないと、後日「あのお金返してください」と相手が言ってきたときは、解決不可能の問題が生じるわけです。

外注する場合、定型契約書作って「請負契約」か「委託契約」か、はたまた「雇用契約」かを明示しておかないと、何か問題が生じると解決不可能のもめ事や不満が起きる場合がしょっちゅうでしょう。

>契約書の覚書とは、法律的にどのような効力を持つのでしょうか。

書かれていることに双方合意していたという事実を示す文書としては、覚書も契約書も法律的効果は変わりありません。

民法の定型契約にどう考えても入らない場合(上の機密保持契約がその例でしょう)あえて定型契約にすると問題を大きくするでしょう。たとえば「請負契約書」の中に、「勤務時間は9時5時、勤務場所はA工場とする」みたいな文言があったら、裁判所に「これは雇用契約そのものじゃん」とされて契約書全体が無効にされても文句言えないでしょう。

こういう場合「覚書」にすれば、全体が無効ということにはならないわけです。ただし後日もめる原因を今一生懸命作っていることに変わりはありません。覚書とか混成契約は、「契約の自由」という特権を行使できる代わり、一口で言えば準拠法が無いということですから、争いになれば強い者勝ち、裁判になれば裁判官の自由裁量で、正義とか道徳など振り回しても無駄、という最悪の事態が想定されることになります。

要するに私の先輩と同じで「契約書は定型契約書にした方がよいよ。定型契約に入らない覚書や混成契約は、後日もめる原因になるよ。」というのが、私のアドバイスです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/12/13 15:22

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