No.1ベストアンサー
- 回答日時:
有給休暇に対する会社の対応は2つしか認められていません。
1つめは、労働者の申請どおり認める。
2つめは、「時季変更権」を行使する。こちらは、業務に支障をきたすような場合に限り、この日ならいいですよと労働者に提案するものです。大きな企業だったり、時間的に十分な余裕を持って申請した場合はまず認められません。また、単純拒否はできません。
なお、申請後会社が時季変更権を適法に行使できない場合は、そのまま有給休暇が成立します。
月に一度までという制限は違法・無効と考えます。また、時季変更権を行使するにしても、退職後の期間に変更することはできませんので、退職まで継続的に有給を取得する場合は、会社は事実上時季変更権を行使できません。有給休暇の申請があったかどうか、会社ともめそうな場合は、内容証明郵便で有給取得を通知するという方法もあります。
No.2
- 回答日時:
一度に有給休暇を使われるというのは、派遣会社としては厳しいでしょうね。
派遣先は有給のことなんてぜんぜん考えていませんから、突如10日も休まれてしまったりすると派遣先も引継ぎ等で困ることになりますし、それがきっかけで派遣会社との取引が停止になる恐れもあるからです。法的には認められていても、もし争うとなると社会通念上のことありますので、全面的に認められるというわけにはいかないでしょう。現実的に考えて残り1ヶ月で10日取得するというのは、社会人としてはやり過ぎはないでしょうか?土日休日の会社だったりすると、あと5日しか出勤日がないということになってしまいます。正社員で退職日を調整できるのとは違います。
有給休暇はリフレッシュのための休暇であって、元来まとめて取ることを考えられて作られた制度ではありません。ですので、有給の性質上も退職前にまとめて全部取得する、ということは???です。
まとめて取得するとシコリが残りかねませんから、こまめにあと4日くらい取得するとか、有給を買い取って貰う(これは違法ですが派遣会社などではよく行われています)ほうがいいかと思います。
No.3
- 回答日時:
社会通念上…というような見解も出ていますが、わざと多数の同僚と示し合わせて同じ日に申請したり、会社の業務を妨害するような特異な意図を持って請求しない限り、権利濫用などにはなりません。
有給の買い取りは違法です。辞めてしまう会社なのですから、しこりも何も無いでしょう。私なら退職日から勤務日を10日間数えて申請ですね。会社の時季変更権の余地は封じた方が、法的解決として単純になりますし。会社がどうしても有給を認めなければ、内容証明などで申請するしかないでしょう。
ちなみに、給与の不払いは犯罪です。
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