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不倫の損害賠償で訴えられ裁判中です。お付き合いした男性は離婚し高額な慰謝料を支払い協議離婚しました。その後、私と同棲をはじめたら、奥さんから不倫相手であった私に対する請求がきて裁判を始めました。1年がかりになり、ようやく100万円で和解の方向になりましたが、同棲した彼ともうまくいかず彼とも別れることになりました。彼と同棲後も彼と奥さんは家族のように自由に連絡を取り合い、元奥さんの家に泊まったりもしていました。支払い義務は法律上は発生するのは十分承知しています。もう少し裁判を進め、離婚の原因はもともと夫婦関係が破綻していたことを証明していけば請求額は下げられるとは思いますが、もう全て終わらせいのです。いっそのこと逃げ切ってしまいたい卑怯な考えが出てきてしまっています。もし、裁判を和解で終了させ、支払いをしなかった場合、どのような措置が生じるのでしょうか。

A 回答 (4件)

>裁判を和解で終了させ、支払いをしなかった場合、どのような措置が生じるのでしょうか。



和解調書は判決と同等の効力を持ちますから、原告の方が、質問者の住所、取引先銀行、勤務先のいずれかを把握しているとすれば、強制執行を掛け、預金または給料の差し押さえにかかることが予想されます。そうでなければNo3さんのご回答のように推移するでしょう。

>いっそのこと逃げ切ってしまいたい卑怯な考えが出てきてしまっています。

このように卑屈になられる必要はないのでしょうか。ポイントは、相手の配偶者は「一方的に質問者に誘惑した責任がある」みたいな論法が見受けられますが「冗談ではありません。彼が私を誘惑した面も否定できません。それが証拠に、彼と同棲後も彼と奥さんは家族のように自由に連絡を取り合い、元奥さんの家に泊まったりもしていました。」というような、新しい主張をすることをお勧めします。

「被告は従来の主張を覆した。おかしい。」みたいなこと相手方またはその弁護士は言うでしょうが「不倫相手といわれて気が動転していましたが、その後の彼の行動を見ていると、彼の身勝手な行動と私の身勝手な行動にあまり差がないように思うような心境の変化が生じました。女を騙して不倫をした男と、その男に騙されて不倫を承知で不倫した婚姻していない女がいたとします。男は法的責任なく女が法的責任を負うというなら、どういう法律がそれを決めるのか、お教え下さい。」みたいな論法を張ってみることをお勧めします。

一般論としては「過失相殺」みたいな法律論です。

「自分も悪いが、相手も悪い」ということに気が付いた。」「よって和解はこれを織り込んだ、新しい条件でないと和解には応じられない。」「裁判官が、和解に応じられないなら判決で質問者に不利な判決を下しますよ」と脅迫されたら「どうぞ、お好きなように。高等裁判所に持ち込むだけです」(これは、その気でなくともこういえばよいです)

「彼と同棲後も彼と奥さんは家族のように自由に連絡を取り合い、元奥さんの家に泊まったりもしていました。」というのは、誰がみてもおかしいです。

但し「そんなことありえない」と相手の奥さんが言いかねないですから、証拠とか証人どう準備できるか、よく作戦練っておいてください。「単なる言い訳」と論破されないよう、証拠がなくとも信念もっていえるようにされると良いでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。まだ裁判を続ければこちらの主張も通るのはわかっていますが、彼との関係においても疲れ果ててしまい、友人にも「もうそんなことで悩んでばかりいて、逃げ切っちゃえよ!」と言われ、終焉にしたい考えで書いていました。もう少し補足させてください。彼との関係(関係は2ヶ月くらいです)が発覚(私の自宅にカメラが仕掛けられていて家の中の会話も聞かれていました。家の出入りの証拠も1回です)後、すぐ別居し1年内に離婚にいたり700万円の慰謝料を払っています。婚姻期間は4年2人の子供がおり、親権は奥さんとなりました。彼に「お前にも責任があるからその自覚を持て」といわれ、私に有利になるような証言はするつもりはなく、あくまでも自分の認識にあった事実のみ協力するとのことで、私の弁護士も困惑したりもしました。今更夫婦関係を蒸し返すのは気分が悪いことですし、子供を人質にとられているようなものだからということで、彼は自分が慰謝料も負担するからといっていましたが、今後ふたりで生活していくのに戦わずしてお金を払っても、また子供のことでお金を請求されるのもわかっていましたし、私の意向で裁判を続けていました。その間子供に面会するのも奥さんからの依頼ばかりで家に上がり込んだりでメールも子供のことからですが、自由にやりとりしていました。もちろん彼は表面的なあたりさわりない対応なのですが、奥さんからも私と一緒に生活をしたことでギャンギャン言われ、「あいつはお前が謝らなければどうにもならないかもな」といわれたこともありました。
裁判のこちらの論点は夫婦関係がすでに破綻していたこと(彼と親しくなってから価値観が違うとか奥さんへの不満を聞いていました。そして彼の性格上、私への気持ちが強くなっていたために、非常に冷淡な態度を奥さんへとっており、それでメールをみて探偵調査したみたいです)で彼の証言が必要なのですが、彼が私に有利になるような証言をしてくれるかわかりません。しかも離婚調停の時は彼は一切否認していたので、その証拠は出してこなかったようです。そして離婚後私へ初めてその証拠を出し、請求してきています。まだ、私が関係のあったことを認めた陳述書を提出した段階であり、このまま和解(当初は350万円の請求でしが)すれば、私だけ認めた形でごめんなさい。をすることになり、結局彼とも別れるという結果になってしまいます。もう少し頑張ってみたほうがよいとは思いますが、彼からお金を回収してやっぱり終わらせたほうがよい気もして、すっきりしません。彼から一度暴力も受けて、私だけ泣き寝入りのような形になってしまうような、被害者意識が非常に強くなっています。もちろん、どんな形であれ、陳謝する必要はあるのはわかっています。アドバイスいただいたように、弁護士にも相談してみようかと思います。

補足日時:2006/01/19 20:00
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裁判上の和解に基づく債権の消滅時効は10年であるから,その間,時効の中断事由が生じなければ,貴殿の債務は,消滅する。


一般的に支払能力のない債務者からは,ある程度のまとまった金額の回収は困難であり,仮に給与債権の差し押さえをされようとも,転職してしまえば,債権者は,また,転職先を探すなどして,債権回収を図ることとなるであろうが,一般的にはそのようなことは,稀である。
差し押さえの手続にも費用がかかり,その上,申立書を弁護士等に作成依頼するとなると,費用倒れとなる可能性の十分にありうる。
なので,大抵の場合,債権者は,途中で回収を断念するのが通常で(不動産等の資産があれば別),そうしているうちに,債権の消滅時効が完成するのを待てばよい。

なお,一般的に,女性からの債権回収は,困難を伴うことが多い。それは,結婚して,家庭に入ってしまうと,彼女の特有財産といえるようなものが,ほとんどなく,専業主婦ともなれば,債権者にとっては最悪である。なにしろ,不動産にせよ,預金にせよ,自動車にせよ,大抵,夫の名義で購入するから,妻の財産と認定するのには困難が伴うからである。
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裁判の和解条件に支払方法が含まれるでしょう。


支払いを約束した人が支払わなかった場合、強制執行により貴女の財産・給与が差し押さえられるかもしれません。

ただ貴女の行方が不明な場合、もしくは差し押さえるべき財産が無い場合それまでです。
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支払わなければ、強制執行されます。

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