人生最悪の忘れ物

今年から住宅特別控除を会社の年末調整上で行いましたが、12月の給与に記載されている-額(その他を含めた調整額かと思いますが…)が住宅控除額を下回っていました。
昨年は税務署で手続きを行い、控除額がまるまる戻ってきた様に記憶しています。
申告書に記載した住宅特別控除額が、そのまま還付されるものではないのでしょうか?

A 回答 (3件)

 No1の追加です。

12月分の給料で住宅取得控除を調整しているのであれば、12月分の給料に対しても所得税を納めますので、その分と住宅取得控除額との差し引き額が明細書に記載されて、住宅取得控除額を下回ることになります。

 12月給料と年末調整の差額分を、別々に処理する場合は、年末調整として住宅取得控除額がそのまま還付になるかと思いますが、その場合でも12月分の給料から所得税を支払っていますので、差し引き額は同額となります。
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この回答へのお礼

なるほど確かに明細には所得税欄が空欄になっています。
-額は12月の所得税込みのようです。
ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2001/12/25 17:49

年末調整では、住宅特別控除とともに、他の控除額などのも含めて、1年間の所得税の清算を行います。


この時に、住宅特別控除以外の分では源泉徴収した分では不足があり、年末調整では戻らずに、差額を控除される状況に合ったのです。
そこに、住宅特別控除が入ったので、住宅特別控除から不足分を控除されたので、戻りが住宅特別控除より少なくなってしまったのです。

例として、住宅特別控除前の状態で不足が10000円あり、住宅特別控除が80000円だった場合、差し引き70000円が戻ったということです。

住宅特別控除は初年度は確定申告で清算します。
昨年度の場合は、年末調整ですでに他の清算は済んでいて、住宅特別控除のみを控除しますから、住宅特別控除の金額が戻ってきたのです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。
大変参考になりました。

お礼日時:2001/12/25 17:52

 年末調整での住宅取得控除は、年末調整による所得税の調整と住宅取得控除の2種類の控除を調整することになります。



 ここで、給与収入に対する所得税の追加納付が発生した場合には、所得税がプラスとなり住宅取得控除でマイナスとなり、差し引きで住宅取得控除額以下の所得税が還付されることになります。

 税務署の確定申告の場合は、所得が確定していてその所得に対する所得税も年末調整で確定させていますので、確定申告の際は還付のみの請求となりますので、住宅取得控除額がそのまま還付となります。

この回答への補足

早々のご回答感謝します。
お察しの通り、配偶者関連の清算で平成12年度分の所得税の追加徴収がありました。年が違いますが、これがキーになっているのでしょうか?また、同様にH13年度分も1月の給与から追加徴収されるはずです。H14年度の年調においても差額が生じるのでしょうか?

補足日時:2001/12/25 17:27
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