No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> この場合でも相続は、「配偶者:2分の1 子:2分の1」になるのでしょうか?
これが「法定相続分」と呼ばれる相続比率です。
遺言による別途の相続指示がない場合は、親、兄弟の存在に関係なくこの法定相続分が有効です。
> 配偶者と子がおらず、親と兄弟だけの場合はどうなりますか?
配偶者も第一順位の法定相続人(子)もいない場合は第二順位の法定相続人(親)がすべての遺産を相続します。兄弟は第三順位なので権利がありません。
> 法定相続人=遺留分制度に当てはまる人
なのでしょうか?
法定相続人は配偶者と子、親、兄弟の4種類ですが、遺留分が認められるのは「配偶者、子、親」の範囲だけで兄弟には認められていません。
詳しいことは↓のサイトをご覧下さい。
参考URL:http://minami-s.jp/page008.html
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