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亡くなった人に配偶者・子・親・兄弟がいたとします。
この場合でも相続は、
「配偶者:2分の1 子:2分の1」
になるのでしょうか?
また、配偶者と子がおらず、親と兄弟だけの場合はどうなりますか?

法定相続人=遺留分制度に当てはまる人
なのでしょうか?

教えていただけたら、幸いですm(_ _)m

A 回答 (2件)

> この場合でも相続は、「配偶者:2分の1 子:2分の1」になるのでしょうか?



これが「法定相続分」と呼ばれる相続比率です。
遺言による別途の相続指示がない場合は、親、兄弟の存在に関係なくこの法定相続分が有効です。

> 配偶者と子がおらず、親と兄弟だけの場合はどうなりますか?

配偶者も第一順位の法定相続人(子)もいない場合は第二順位の法定相続人(親)がすべての遺産を相続します。兄弟は第三順位なので権利がありません。

> 法定相続人=遺留分制度に当てはまる人
なのでしょうか?

法定相続人は配偶者と子、親、兄弟の4種類ですが、遺留分が認められるのは「配偶者、子、親」の範囲だけで兄弟には認められていません。
詳しいことは↓のサイトをご覧下さい。

参考URL:http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

兄弟は遺留分の権利は認められていないのですね!
サイトを見て勉強します。答えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2006/01/19 11:24

ちょっとうろ覚えですが。



1、配偶者(1/2)
2、子供(1/2)を人数で分ける。非嫡出子はさらにその半分だったか……
3、孫
4、親
5、兄弟
6、兄弟の子供

確か順序はこうだったかな(汗)
兄弟は遺産を要求する法的な権利はなかったはず……(法定相続人ではない)
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この回答へのお礼

遺留分を受け取る権利のある人と法定相続人は違うのですね!教えていただいてありがとうございました!!

お礼日時:2006/01/19 11:20

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