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相続の法定分割について詳しい方いらっしゃいましたらお願いします。

叔母(父の妹)が亡くなったのですが、叔母は独り身で子はなく、祖父母もすでに他界しておりますので、兄弟で相続分割となります。(私の父は他界したので、私は代襲相続となります)

祖父は二度結婚しており、前妻と後妻の間で子がおります。叔母は後妻の子に当たります。その際、前妻の子供達にも叔母の死亡による相続権は発生するので しょうか?

・司法書士は前妻と後妻の子供全て兄弟とみなされ、前妻の子にも相続が発生すると考えます。

・行政窓口で紹介された無料の弁護士さんは、前妻の子達は兄弟とみなされず、相続から除外される。後妻から生まれた兄弟間のみの相続といいます。


どちらが正しいのでしょうか。
もしくは、どこかで調べられますか?
前妻の子となる方々は北海道在住で、遠方になり、戸籍を取り寄せて確認するのは大変そうです。
詳しい方いらっしゃいましたらお願いします。


前妻(亡)---子供四名(二名は既に死亡)
 ┃
祖父(亡)
 ┃
後妻(亡)---子供五名(相続人である叔母含む三名が既に死亡)

A 回答 (4件)

#1です。



>半血・・・・。
>また新しい概念が出てきてとまどってしまいますがこのような法定相続分割はどこで確認できますか?相続法の中に記述があるのでしょうか?


民法900条に、法定相続割合が定められていますが、その4号ただし書きです。

(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
この引用がエビデンスとしてお話できそうです。
腹違いでもやはり兄弟として扱われるのですね。
さっそく調べてみたいと思います。

お礼日時:2010/05/29 20:28

> どちらが正しいのでしょうか。


弁護士。

話を簡単にするため、祖父母を親として書きます。

父は結婚して5人の子を設けた後離婚し、再婚して4人の子を持った。
後妻の子が死亡したときにはその子の財産は親に1/2ずつのに相続になります。
親は既に亡くなっているので、父親の子は9人だからそれぞれ1/18ずつの相続、母の子は4人だから、1/8ずつの相続となります。
母の子は両方にダブっているから、その分多くもらえるということになります。
(子、本人は既に死亡していても、質問者のように代襲相続の相続人がいる可能性があるので、生きているとしての割合にしてあります)

これで問題ないと思いますが、どうでしょうか。
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この回答へのお礼

お返事有難うございました。
腹違いも兄弟と見なされるようです。
細かく計算もしていただいてすみません。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2010/05/29 20:31

>前妻の子となる方々は北海道在住で、遠方になり、戸籍を取り寄せて確認


前妻のお子さんの戸籍や現在の住民票は司法書士なら簡単に取り寄せできます。
現在管轄する役場を電話で調べて郵送で取り寄せますので、毎日しいてる仕事ですからたいしたことはありません。
司法書士の報酬が自由化される前き取り寄せ報酬は1通2千円でした。
こけを参考にいくつかの事務所に問い合わせ納得いく方に依頼してみてください。

さて相続人が決まり遺産分割ですが、これは百人百葉で交渉してみないと分かりません。
簡単にお金なしで判子を押す人もいますし、判子代で捺印する人もいます。
このサイトでの質問では、しっかり法定持分のお金を要求する人が多いですが、私はそうした経験はありません。
相続財産の種類によっても異なります。
預金のように分割できるものであれば法定持分は可能ですし、不動産で売却するのなら法定持分で登記し売却することも可能です。
しかし相続人のどなたかが住まわれていてその方の名義にしようとすると、いろいろと交渉が必要であり、支払う金額も相手次第となります。
判子代の相場は相手の出かけたでいくらぐらいということは直感と経験でお答えしてますが、ネットですのでそれは出来ません。交渉の仕方も千差万別で一切ネットでは掲載されておりません。
これも相手との交渉の中でアドバイス出来るのでネットでは無理です。
こうしたことは弁護士が代理人になりますが、弁護士に依頼することで話が法律どうりの四角四面となる場合もあり、弁護士の依頼は最後にしてます。
手続きは司法書士が知ってますので手続きの仕方は司法書士に教えてもらい、交渉はご自分でなさるか、いきなり弁護士に依頼するかは、これまたあなたの性格によりますので、ネットではお答えできません。
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この回答へのお礼

とても詳しい説明でした。
大変参考になりました。有難うございます。
弁護士さんや司法書士さんを依頼する資金繰りに限界もあるのですが
考えてみたいと思います。

お礼日時:2010/05/29 20:29

父母を同じくする後妻の子を全血兄弟、父のみを同じくする前妻の子は半血兄弟と言います。


半血兄弟の取り分は、全血兄弟の半分です。

披相続人からみて、兄弟姉妹が相続人、先に逝去いればその子(甥姪)まで代襲相続します。

提示の家系図では子(甥姪)の数までわからないので、たとえば、全血2人半血1人なら
5等分の上、全血2×2人、半血1×1で法定相続します。

この回答への補足

お答え有難うございます。
半血・・・・。

また新しい概念が出てきてとまどってしまいますが
このような法定相続分割はどこで確認できますか?
相続法の中に記述があるのでしょうか?
共同相続人と分割を話し合う必要性から、
前妻の方たちの権利の有無もしっかり確認・説明しなくてはいけないのですが
一般に書店で売られている本では、前妻後妻の・・といった
法定分割にまで触れているものがなかなか見当たりません。

補足日時:2010/05/22 22:43
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