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通常親は2人ですが、養子縁組した場合3人以上になることがあります。
被相続人が片親と養子縁組した場合、親が3人になります。
同じ養子縁組をした兄弟としていない兄弟で相続分が変わるのでしょうか?

A:被相続人、X,Yの実子、Zの養子
B:X,Yの実子、Zの養子
C:X,Yの実子

X:A,B,Cの実父、
Y:A,B,Cの実母
Z:A,Bの養父

この場合、BとCの相続分はそれぞれ2分の1ずつでよいのでしょうか?
或いは親の数で割ってBが5分の3、Cが5分の2となるのでしょうか?

A 回答 (4件)

手元の文献には載っていないなかなか面白い問題ではある。

ゆえに、個人的見解であるが、発想の一助になれば十分であろう。

900条4号ただし書後段の意味が知りたいと言っているのだと推測する(900条4「項」ではない。4「号」である。)。
要するに、被相続人の兄弟が相続人となる場合に、相続人となる兄弟の一部の者は被相続人と共に養子縁組をしているが残りの者はしていないとき、それぞれの兄弟の法定相続分の割合は均等になるのか?それとも養親を含めた全ての親との親子関係の有無によって違うのかという質問であろう。

であれば、

Aには妻、子(およびその直系卑属)がいない。
Aの実親および養親X,Y,Z(およびその直系尊属)は既に死亡している。
結果、Aの兄弟であるB,Cが相続人となる。

という設定と読むのであろう。

結論から言えば、おそらく判例はないと思うが、1/2づつと考えるべきである。

900条4号ただし書後段の定める兄弟間の相続割合の規定は、片親だけを共通にする場合のいわゆる半血兄弟間の相続の場合であるが、条文上は「父母の一方のみ」「父母の双方」「二分の一」という書き方をしている。これが前提としているのは明らかに二人の父母である。つまり、養子縁組によって親の人数が何人に増えようが「父母が共通という事実がありさえすればそれでよい」と読むべきだろう。であれば、「父母の双方」が共通であるという事実さえあれば、他に親が何人いようが考慮しなくてよかろう。
仮にそうでないなら「親のうち一部の者のみを同じくする者は、その同じくする親の人数に応じた割合で」などと記述するだろう。

別の例で考えてみよう。
もし仮に
父X母Yの実子A
父X母Zの実子B
父P母Zの実子C
がいる。
CはXの養子である。
Cが死亡し、A,Bが相続人となる場合に、A,Bの相続割合はいかに?

Aの「父母」はXとYである。
Bの「父母」はXとZである。
Cの「父母」はXPとZである。
この場合、AとCとの関係を見れば、父Xのみを共通の親としている。一方、BとCの関係では、父Xと母Z双方を共通としている。よって、AとCは半血兄弟であるが、BとCは全血兄弟であり、その相続割合は、A:B=1:2と考えるべきである。

最後に繰り返す。文献の記述を確認していないのであくまでも個人的な見解である。いくつか他の考え方も検討してみたが、これが一番妥当だと思う。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
父母が何人いようと、両方重複すれば全血兄弟で
一方しか重複しなければ半血兄弟なんですね。

お礼日時:2011/06/05 17:21

補足に気が付かなくて申し訳ない。



>Bが5分の3、Cが5分の2 は実親と養親を別々に考えて
>全血:半血=2:1で計算した結果です。
>B(実親分):C(実親分):B(養親分)=2:2:1
>B相続分=5分の2+5分の1=5分の3
>C相続分=5分の2

もし仮にそう考えるのであれば、
>B(実親分):C(実親分):B(養親分)=2:2:1
やはりここが問題である。再検討してみたが、可能性としてありえないわけで
はないのであるが明確な根拠はない。しかしながらまったくありえなくもない
ので「ないとみて」とした前回の回答は撤回することにする。

そもそも身分関係を二重評価しないでよいというのが「個人的見解」ではある
が、仮に実親との関係、養親との関係という二つの身分関係を二重評価して相
続分を決するとするならば、以下のようになるのではないだろうか?あくまで
「個人的見解」とは異なる仮定であるが、理論的に全くありえないわけではな
いからこそ考察の余地があるということは理解しておいて欲しい。
問題となるのは、二重の地位としてみるのであればある親との関係と他の親と
の関係で相続分が異なることになるがそれをどのように計算するのかというこ
とである。
これはケースごとに異なると考えるべきで、固定的に比率は出ないであろう。
幾つかケースを想定して考えてみる。

1.XYの子ABCがいるとして、仮に婚姻関係にあるZPとABが養子縁組し、CはP
とのみ養子縁組したとしよう。XYを親としてみた場合のABCの地位以外にZPを
親としてみた場合のABCの地位を仮にA'B'C'としてみよう。この場合、C'はA'
B'とは半血兄弟となる。
(1)BCはAとの関係でお互いに全血兄弟であり対等な相続分を有する相続人であ
る。
(2)B'はA'との関係では「父母の双方」ZPを同じくする「全血」兄弟である。
(3)C'はA'との関係では片親Pのみを同じくする「半血」兄弟である。
AとA'は同じ人間であるという事実に戻って考えるならば、B:C:B':C'=2:2:2:1
になって、B:C=4:3とすべきではないのか?
つまり、相続分は、B:C=1:1であり、B':C'=2:1であり、そこで、BとB'のAとA'
に対する関係は、全く同じであるからAとA'が同一人である以上はB:B'=1:1と
考えるべきであるから、結局は、B:C:B':C'=2:2:2:1となると考えるべきとい
うことである。

2.仮にCを除くABのみが全く無関係のZと養子縁組したとする。すると、Zを
親として見た場合にC'はA'B'とは兄弟関係がない。つまり、この場合にはA'B'
とC'は赤の他人であって半血兄弟ではない。
よって、ABCは全血兄弟で相続分は対等であるが、A'B'とC'とは他人である。
ここで問題はA'B'の関係である。
養親がZ1人しかおらず「父母の双方」を同じくしているわけではないから「全
血」兄弟でないのだろうか?しかし、非嫡出子の双子の兄弟がいた場合に、法
律上父親がいないから「父母の双方」を同じくしていないので半血兄弟と考え
るのは適切とは言えない。であれば、二人以上の養子縁組の養親が一人のみ
の場合は、その養子同士は養親との関係では全血兄弟と考えるべきだろう。
そうすると、Zを親として見たA'C'は「赤の他人」であり、A'B'は全血兄弟で
あり、B'のみがA'について相続権を有することになる。これをどう配分するの
か?
(1)は変らない。
(2)B'はA'との関係で全血兄弟である。
(3)C'はA'との関係で「赤の他人」である。
すると、B:C=1:1、B':C'=1:0、B:B'=1:1と考えて、B:C:B':C'=1:1:1:0と考え
るべきではないか?であれば、結局、B:C=2:1になるはずである。

仮にZを親として見たA'B'の関係を「父母の双方」を同じくしていないから
「半血」と考えるのであればどうなるか?
(2)B'はA'との関係では半血兄弟である。
そうすると、B:C=1:1、B':C'=1:0、B:B'=2:1と考えることになる。よって、
B:C:B':C'=2:2:1:0という計算をすることになる。つまりB:C=3:2も理論的に全
くありえなくはないことになる。しかし、A'B'を半血と考えるのはかなり疑問
がある。

3.Xが死亡し、YがZと再婚してZがABのみを養子としたとする。そこでZYを親
として見た場合をA'B'C'として考える。これは少々ややこしい。
(1)は変らない。
(2)B'はA'との関係で父母の双方ZYを同じくする全血兄弟である。
(3)C'はA'との関係でYという片親を同じくする半血兄弟である。
とすれば割合では1と同じになる。

しかし、よくよく考えると、この計算では、
(1)BCはA'との関係ではYという片親を同じくする半血兄弟である。
(2)B'はAとの関係ではYという片親を同じくする半血兄弟である。
(3)C'はAとの関係でYという片親を同じくする半血兄弟である。
という見方は無視している。1,2においては、AとB'C'の関係、A'とBCとの
関係は「赤の他人」であるから観念的に相続は生じようがないので無視しても
計算に影響しないのであるが、3の例だとこの関係での相続というものを考え
ることが可能になるのである。そうすると、一体どう計算すればよいのだろ
う?無論、上のように無視するという選択肢もあるが考慮するならば、複雑過
ぎるので非現実的とは思うが、例えば全血に2半血に1を割り振ると、
B:C:B':C'=2+1:2+1:2+1:1+1=3:3:3:2とでも計算すれば良さそうである。する
と、6:5ということになるのだが……果たしてこの計算が妥当なのか複雑すぎ
てちょっと確信が持てない。


どうであろうか?単純に3:2とするのが妥当とは言い難いと思う。少なくとも
地位を二重に評価する場合には、考え方次第で、かなり計算に幅が出ることも
考えられるということが解かってもらえると思う。
そこで、地位の二重評価などせずに単純に考えるべきであるというのが「個人
的見解」であるわけであるが、複雑に考えるのが間違いだとは言わない。
無論、判例があれば実務的には答えが確定するが、そうでない限りは、自分の
納得する考え方を採用すればよいだろう。
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追記。



>Bが5分の3、Cが5分の2

これはないとみて間違いないだろう。というのは、計算に法的根拠が全くないからである。
法律上、同順位の相続人は原則として同じ割合で、例外として非嫡出子と半血兄弟の場合には1/2となる。これ以外に同順位の相続人間の相続割合についての定めがない以上、3:2という変則的な比率になることは法的根拠がない。よって、BとCの相続割合は、同じになるか2:1になるかのいずれかしかないということになる。
900条4号ただし書後段の解釈論が問題になるとしてもそれはあくまでも「父母」というのが誰なのかという点であって(先に書いた解釈では、全ての親としているが、例えば自然血族に限るとか、最後に血族関係を生じた親とか別の考え方もあり得る。)、換言すれば1/2規定が適用になるかどうかだけの問題である。同じか1/2かという点については明文上明らかであり、争いの余地はほとんどないのである。結局、共通の親の人数の頭数の比率で計算するというのは法的根拠がまったくない以上、解釈論としては採用できない。
即ち具体的にどうなるかと言えば、仮に先の回答と異なり最後の親で決めるという解釈を採用したとすれば、A,Bの父母はZYであり、Cの父母はXYであるから、AとBは全血兄弟でAとCは半血兄弟ということになり、B,Cの相続割合は2:1ということになる。決して3/5、2/5という数字は出てこないというわけである。

この回答への補足

Bが5分の3、Cが5分の2 は実親と養親を別々に考えて
全血:半血=2:1で計算した結果です。

B(実親分):C(実親分):B(養親分)=2:2:1
B相続分=5分の2+5分の1=5分の3
C相続分=5分の2

と考えてしまったためです。

補足日時:2011/06/05 17:24
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えっと、被相続人が死んだら、相続が開始されます。

(民法882条参照。)

そして例えば夫が死亡し、その夫に妻と子供がいれば、
妻に2分の1の相続分が、子供に2分の1の相続分が入り、
そのため親には相続分はないということになり、親の数によって
相続分が変化するということは、上の例をみる限りないと言えます。

参照条文

「被相続人の子は、相続人となる。」(887条)
「被相続人の配偶者は、常に相続人となる」(890条前段)

ですから、子供と、妻は相続人になりますね。
上の例では子供がいません。あれ。妻もいませんねw

そういうときは、
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となる
べき者がない場合には、次にかかげる順序の順位に
したがって、相続人となる。
1被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、
その近いものを先にする。
2被相続人の兄弟姉妹

となって、尊属と兄弟姉妹の相続へとつながりますね。
まず尊属がいることに間違いはありません。

直系尊属の意義ですが、もちろん、Aにとっての、X、Y
です。では養父であるZはどうなるのでしょうか。

ここで、「養子と養親およびその血族との間においては、
養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係
を生ずる。」(727条)

ですから、AとZは親子であり、Zは直系尊属にあたります。

そして次、「同順位の相続人が数人ある時は、その相続分は、
次の各号の定めるところによる。」
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、
相等しいものとする。(900条、およびその4項本文)

妻も子もおりませんから、結局この900条4項の規定に従い、
親の間で均等に分けられることになります。

まるで子、直系尊属、兄弟姉妹が数人ある。と書かれてますので、
この人たちがみんな一緒に相続人となる場合がある。と書かれている
ように見えるかもしれません。

しかしながらここで887条が光ってきます。やはり直系尊属が
兄弟姉妹に優先しますから、直系相続分で3等分となります。
そして、直系尊属も、兄弟姉妹も、「子供がいない場合にのみ、
その埋め合わせ的な形で、相続人となりますから、彼らが
みな同時に相続人となることはありません。」
ここは注意するところかな。
(補足)
配偶者がいる場合といない場合とでずいぶん結果が違います。

配偶者がいると、直系尊属がいる場合、直系尊属が優先され、
配偶者3分の2、直系尊属3分の1です。で、直系尊属が3人も
いますから、3分の1をさらに3とう。よって一人9分の1.

同じく兄弟姉妹がいると、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1ですから、
兄弟が2人いますので、さらに2分の1、すなわち8分の1が一人頭です。

上記のとおり、889条の1により、直系尊属が兄弟姉妹に、相続権が
優先しますから、配偶者がいる場合で、直系尊属も兄弟姉妹も
いる場合、兄弟姉妹については考えません。

子がいれば、配偶者と子のみが相続人。

逆に配偶者も子供もいないとなれば、889条の優先順位がなくなり、
均等配分となります。

結論。X,Y、Zが3分の1ずつ相続する。

間違えてたらすんませーん。

この回答への補足

質問が言葉足らずですいません。
X,Y,Zが死亡していて、相続人がB,Cだけの場合です。
兄弟であるB,Cが相続人になるのはわかるのですが
相続分がどうなるのかと言うのが質問の主旨です。

B,Cの相続分は2分の1ずつでよいのでしょうか?
それとも養親や実親の関係からB,Cの相続分に差が出るのでしょうか?

補足日時:2011/06/05 00:43
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