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飼い主のいない犬U^ェ^Uは、何故自動車にひかれても

加害者を訴えることができないのでしょうか???

法律的にはどんなことが考えられるのですか?

A 回答 (5件)

?(-_-;)?



犬は人間の言葉を話せないから?
犬は人間の法律を知らないから?
犬は事故証明のもらい方を知らないから?

動物の保護条例等には引っかかるかも知れませんね。
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この回答へのお礼

U^ェ^U
わんわん!

動物の保護条例等についても調べてみようと思います。

お礼日時:2002/01/04 16:53

まず、飼い主のいる犬について考えてみます。



飼い主が運転手に対し求めることが出来るのは、民事的には不法行為による損害賠償請求(民法709条)。刑事的には器物損壊(刑法261条)。となります(犬は法律上は物扱いです、気分を悪くされる方もおられるかもしれませんが)。

ここで損害賠償請求ですが、条文を見てみますと「故意または過失によりて他人の権利を侵害したる者は・・・(後略)」となっています。人の権利を侵害した者は損害を補填する責任がありますが、人ではないものの損害を補填する必要はない訳です。もし人以外の損害を補填する必要があったらとても牛や豚を食用に出来ないですよね。

また刑法261条の器物損壊ですが、同264条によりその罪は親告罪であると定められています(名誉毀損なんかと同じです)。
物を壊しただけで罪が成立するのではなく、その犯罪により害を被った者が訴えることことにより罪が成り立つのです(刑事訴訟法230条)。「罪を被った者」ですので通りすがりの人間や当事者の犬(飼い主のいない犬)には訴える権利がない訳です。ですから飼い主のいない犬を車でひいてしまったとしても刑事的責任に問われることはありません。

この要件はたとえ、犬が言葉をしゃべることが出来て法律を解しても同じ結果となります。

他の法的解釈もあるかもしれませんが、とりあえず思いつくのはこれくらいです。
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この回答へのお礼

すごく分かりやすい説明です。(^0^)
ありがとうございました。
とくに、刑法261条の器物損壊については、
新しい知識が得られて、感謝しています!!!

本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/01/04 16:52

法律上の人格が無いと、告訴する事は出来ません。

犬には法律上の「人格」が有りません。
まぁ、その前に犬が告訴できるか…っていうか、告訴という概念を理解できるのかという問題がありますが。
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 既に皆様が回答しておられるところに尽きますが、補足させてくださいね。



 動物が訴訟を提起することができないのは、法律が人間同士の間の紛争を解決するために作られたルールだからです。
 ですから、動物と人間の間の紛争が法律上問題となるのは、動物側に人間が付いている、つまり、飼主がいる場合に限られるのが原則です(野生動物をケガさせた者は○○円以下の罰金に処する、といった特別の法令の規定があれば、例外になります。)。

 実は、動物が原告になった裁判例があります。一例として、横浜地裁平成9年9月3日判決(判例地方自治173号73頁)をご紹介します。
 これは、美術館の建設予定地に生息するとされるキツネなどが、市の住民であると主張し、建設費用の支出は公金の違法使用にあたるから裁判所はその支出を差し止めよ、という訴えを提起した事案です。
 横浜地裁は、建設費用の支出が違法であるか否かを判断しないで、動物は訴えを提起できないという理由でこの訴えを却下(原告側敗訴)しています。

 なお、アメリカのハワイ州には、人間が結成した環境保護団体等が法廷の友(amicus curiae)となった場合に、動物(パリラ鳥/Palila)が訴えを提起することを認めたと理解されている裁判例があったかと思います(この点は私の記憶が曖昧ですので、ご興味をお持ちなら、調べてみられてはいかがでしょう。)。

 以上、ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

具体例を挙げていただくと、すごく参考になります。

さっそく調べてみようと思います。

親切な方がたくさんいらっしゃって、本当に嬉しいです。

お礼日時:2002/01/05 15:38

手元の文献によりますと、かつて西欧ではマジで「動物裁判」が行われていたらしく、例えば…



1394年、フランス・ノルマンディーで人間の子供を喰った罪で雌ブタが絞首刑。1471年、スイスのバーゼルでオンドリが卵を産んで、自然の法則に逆らう行為だと「変装した悪魔」として薪の上で火刑。1639年、乗っていた人間を振り落として死なせた罪で馬に死刑宣告。これもフランスのディジョンでの事。また1864年、ドイツのウォルムスの帝国議会で一人の男を刺し殺したハチの群が裁判にかけられ窒息死が宣告されていると言う。

これ以外にも、ありとあらゆる動物が対象であったようで、しかも手続きは人並み。ボランティアで弁護して有名になった弁護士もいたという。まぁ、たいていは死刑。逆に、ご質問のように動物が原告になると言うのもありそうなのですが、残念ながら回答者の手元文献には記述されていません。しゃべれんかった、というのが彼らの「弱み」なんだと思いますね。

なお、質問を、飼い主のいないウシ君がインドで自動車に轢かれた場合とすると、加害者はタダでは済まなかったのではなかったでしょうか? かの地の法律的には…。よく判りませんが(^^;

手元文献:『「ウラ」からのぞく世界史』ダイソー文庫シリーズ(¥100-)

参考URL:http://www.seikyusha.co.jp/books/ISBN4-7872-2008 …
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この回答へのお礼

URL、参考にさせていただきます。
法律って、ややこしいですね。
勉強しなくちゃいけないなぁと実感しました。

お礼日時:2002/01/28 16:37

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