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建設業にて、公共工事で交通警備会社と契約するときに警備会社は建設業ではないのですが、通常建設業で契約している注文書で請負契約は出来るのでしょうか。それともそれ用の注文書が存在するのでしょうか。

A 回答 (1件)

専門分野ではやはりそれ相応の約款に基いた契約書がふさわしいと思います。



警備会社の方でひな形を持っていると思いますので、見本をもらって不要箇所を削ったり、また必要なことは加えたりして双方で協議するのがいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/27 21:07

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