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No.3
- 回答日時:
端的に言えば、有効とか何とか以前にできないし仮にできたとしてもやってはならない、です。
そもそも印鑑を何のために押すのか?と言えば、押印者の意思の確認のためです。そこで別人が同じ印鑑を押していたら、誰かが勝手に押したもので本当に契約書上の押印者自身の意思なのか甚だ怪しいということになります。
世間一般で言うところの契約”書”が有効か無効かというのは、法律的に厳密に言えば、
1.契約そのものが有効かどうか
2.契約書が契約の存在、内容、および有効性を示す証拠として十分役に立つか
という二つの意味があります。
それぞれについて言えば、
1.二人以上の契約当事者の印章が同じであることを理由に契約が無効になることはない。これは、一般論として契約書の存在は契約の有効無効とは関係がないからです(一部には関係あるものもありますが、不動産売買契約書なら関係ありません)。存在が関係ないのですから、その体裁が関係ないのは当然です。
2.二人以上の契約当事者の印章が同じであることは通常ではないので、契約書が当事者の意思によらない可能性(端的に言えば、偽造)が疑われるので契約書の信用性が落ちる(可能性がある)。
ということになります。
よって、契約書の信用性が下がると契約書を作成する意義を減殺するので(契約書は契約の存在、内容、および有効性を示すために作成するのです)、相手方が同一印章は認めないのが普通です。
したがって、
有効とか何とか以前にできないし仮にできたとしてもやってはならない
となります。
もう少し話をすると、契約書に押印する印章にまつわる問題は、次の通り。
1.相手方が契約書に実印の押印を求めているのか?
2.求めているとして、質問者さんのお住まいの自治体は、同一の世帯に属する者が同じ印章を印鑑登録することを認めているのか?
3.求めていないとして、相手方が印鑑を同一であることを認めているのか?
4.相手方が同一の印鑑であることを認めていない場合にこっそり押したらどうなるか?
1.一般的に不動産や自動車など高額な商品の売買契約書は実印(印鑑登録をしてある印章)を使用します。ですから相手が実印でなくても良いと言うことはまずあり得ません。相手が素人ならばうっかりということはあり得ますが、不動産屋ならまずあり得ません。
2.その上でこの実印というのは、お住まいの自治体に印鑑登録してあるものを言うのですが、恐らくすべての自治体において同一の世帯に属する者が同一の印章を印鑑登録することは認めていないと思います。すると、ご夫婦なら通常同一の世帯ですから、そもそも実印が同じということはあり得ないということになります(役所がミスをしない限りは)。ですからもし同一の印章を印鑑登録するなら、世帯を分けるということが必要になります。しかしそんな面倒なことをするメリットは何もありません。大人しく別々の印鑑を登録する方が利口です。
3.もし仮に相手が実印を要求していないなら、同一の印章を使用できるかどうかは相手がそれで良いと言うかどうかだけの問題なります。しかし普通は、契約書の信用性を下げる恐れがあるので認めません。
4.もし相手が駄目と言っているのに気づかぬふりをして同じ印鑑を押したらどうなるかと言えば、相手が気付かなければ何もないが、後で気づいて揉めるかも知れないということになります。相手に迷惑をかけるのでかなり不誠実ではあります。
そんなわけで繰返しになりますが、
有効とか何とか以前にできないし仮にできたとしてもやってはならない
です。
No.1
- 回答日時:
まず総論として、売買契約は意思表示で成立しますから有効です。
契約書は証拠のために作るものですから、契約の成立には関係ありません。
個別の問題として、売り主が何を求めるか、契約書には、署名するのか記名なのかで問題の有無は変わります。
売り主が契約書への押印と共に印鑑証明を求めている場合、夫婦が同じ印影で印鑑登録できるのか、できたとして売り主が受け入れるかという問題が生じる可能性があります。
契約書に署名する場合、押印は本来不要というか、署名の効力=記名捺印なので、書面上は夫婦一緒の押印でも問題ないことになります。
まあ、不動産の購入で夫婦同じ印鑑を使うというのはどうなのかとは思いますけど、契約の成立には直接関係ないのは述べた通りです。
売り主に確認するのが現実的かと思います。
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