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建築時の契約の平米数と法務局で取得した全部事項証明書の平米数が異なるのは建築業界では普通のことなのでしょうか?
建築会社の平米数算出は128.8平米、全部事項証明書は126.77平米となっています。
建築会社の請求書は128.8平米で請求書が作成されています。この建築会社は平米あたりで建築費用が決まるシステムを採用しています。ざっと差額は50万というところです。建築業界では誤差の範囲で済まされることでしょうか?

A 回答 (1件)

>建築時の契約の平米数と法務局で取得した全部事項証明書の平米数が異なる…



それは違います。
設計士・建築士の作成する建物の図面は建築基準法に基づくもので、壁中心線で囲まれた範囲の面積です。

一方、登記で必要な建物の図面は不動産登記法に基づき、壁の外側線で測ります。

そのほかにも、床面積に含まれるもの含まれないものの判断が、建築図面と登記図面とでは異なる部分が多々あります。
https://maihome.biz/approximately/application-fo …

>この建築会社は平米あたりで建築費用が決まるシステムを…

そうですか。
ずいぶんとどんぶり勘定な会社なのですね。
内装外装とも良い材料を使っても安い材料を使っても、延べ床面積が変わらなければ値段は同じなのですね。

それでもあなたが納得して契約したのなら、それにしたがうよりほかありません。

この場合の面積は、やはり建築基準法に基づく算定法によると考えるのが自然です。
登記図面によるのではありません。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございました。素人ゆえ、初めてのマイホーム建築で、建築に関しては分からないことだらけなものでして。

お礼日時:2023/01/06 10:20

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