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渡り廊下は建築確認申請が不要と聞いたのですが、
本当ですか?
実は、建物と建物の間に雨よけの庇が付けているのですが、
(それぞれの建物から約3mずつ。)
強風時にはあまり意味がありません。
そこで、ちゃんとしたものを作りたいと思っていますが、
普通の建物は制限があって建てれないと聞きました。
そこで、通路としてなら何でも出来るのではと聞いたのですが、何らかの制限があるとも聞きました。
制限内ならどんなモノでも作れるのでしょうか?
可能かどうかとその制限を教えてください。
因みに、幅は約6mで長さは約25mあります。

A 回答 (4件)

渡り廊下であろうが、4本柱が、あって屋根が、あれば、建築物だから、基準法違反ですよ。


いわゆる、未検査増築、つまり不法建築としての、渡り廊下のことですね。
で、もっとも、問題に、なるのが、消防法です。なぜ、屋根を最初からつけなかったか?

法律違反だから、検査に合格しないためですね。
で、屋根で、つなげれば、つなげ方次第で、2棟全体を1棟と見なすか、別棟とみなすか、で、まったく、すべての建築条件が、変わります。500平方メートル、700平方メートル、1400、2100、と厳しい状況になりますし、渡り廊下の幅と長さと、不燃材料か、可燃材料かとか、かなり専門知識が、必要ですね。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
実は別のところでOKを貰ったそうなんです。
その時は役所から幅は3m以下で、
屋根のみならOKと言われたそうです。(壁はダメ。)
詳しくは聞いていませんが、
屋根は不燃材とか言ってました。
学校にある渡り廊下なども申請しているんですかね?
それと消防法の問題もありますね。
現状は400m2と500m2の建物の間に設置したいのですが。
やはり役所へ相談に行った方が良いですか?
ただ、やぶ蛇になると困るんですけど。

補足日時:2006/04/06 17:43
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専門家さんの、意見だけでは、この問題は、難しいですよ。

該当都道府県、市町村、火災予防条例によらないといけません。

つまり、廊下接合部の廻り、1m以内に開口部がないこと。甲種防火戸、乙種防火戸の位置とか、避難路=渡り廊下の場合は、誘導灯などの問題や、非難開口部は、消防法の方が、建築基準法の方が、多く必要。

特殊建築物は、特定の別途規定があるし、500平方メートル毎に、防火区画が必要なので、それは、天井裏とか、パイプシャフトなどの小さな穴も含まれるので、専門家のとおりに作ると、最後、竣工消防検査時に、大幅な追加工事が、発生するなんていうんは、良くあることです。

意匠建築設計士は、姉葉事件が、示すように、設備設計、消防設計、構造設計など、素人なんで、ご注意くださいね。

で、質問者が、都道府県、市町村と、特殊建築物の建築基準法上の分類と消防法上の分類とを、おっしゃらない限り、回答不能なんです。例えば、片方が、木造建築物で、別棟扱い不可ですと、鉄筋コンクリートの建物も、木造扱いの規定になったりと。。。片方に地下室があれば、無窓建物ということで、16項の複合建築物扱いにもなりかねません。

専門家の意匠設計士が、設計ミスしたら、損害賠償請求できるくらいでないと、現在の法律は、複雑です。設計士と四会連合、設計監理契約書くらいは最低締結しましょうね。

もう、意匠建築設計士、は営業請負であって、施行図が読めない、設備図が読めないなんて、ざらに、ごろごろ見えますので。。。。
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この回答へのお礼

その通りですね。
ちょっと簡単に考え過ぎていました。

お礼日時:2006/04/17 12:57

幅6mとは、通路の幅でしょうか?、建物間の幅でしょうか?


同様に長さ25mとは?
通路幅6m、長さ25mの渡り廊下を造ろうという意味ですか???

認められたのは、建築基準法上は、昭和61年建設省住指発第115号通達「床面積の算定方法について」において、「吹きさらしの廊下:外気に有効に解放された廊下については幅2mまでの部分を床面積に算入しない」を用いて可とし、消防法上は、昭和50年消防安第26号通知による「渡り廊下で接続されている場合の別棟扱いの要件」により可とした、という事だと思いますが。
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この回答へのお礼

条文を詳しく教えて頂きましてありがとうございます。
詳しく読んでみます。

お礼日時:2006/04/17 12:55

今、話題の特定行政庁でなく、民間建築確認機関なら、建築基準法のみの審査ですから、基本的に、他の法令に違反していても、合格となる可能性は、大です。

しかし、各都道府県、市町村には、消防条例とか、他の法令が、当然あり、たまたま、現地調査で、ひっかかったり、その建物の種別により、例えば、学校は6項とか、集会所は、何とか、民宿は、何と、決まっていて、そこで、死亡事故が、起きれば、東京のホテルジャパン火災事件のように、懲役刑になるケースもあります。やぶへびということでなく、所在や、氏名を明らかにせず、一般論で、消防署の予防課で聞くもよし、図書館や、役所で、県と市の消防条例の渡り廊下のところを読むもよし、
結局、姉葉事件じゃないけど、ばれたら、最後追及されることは、お覚悟を。
姉葉事件だって、ばれなければ、今でもそのままでしょ。

多分25mあるとのことで、別棟扱いで、消防、建築、共に、建てるのは、合格なんだろうと思いますが、自動火災報知機の監視は、どちらかの建物で、1元化することなど、付帯条件は着くと思われます。

なお、公立学校は、ほとんど、届け出てあると思われます。理由は、公立学校のみ、基準法令が、民間より極端に甘い法令だから。。。つまり、法律作る公務員ですから、自分に甘く、他人に厳しくが、原則ですから。。。
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この回答へのお礼

遅くありましたがありがとうございます。
やはり一度消防署と役所へ相談しに行きます。
無論、違法建築はやらない方向で進めます。

お礼日時:2006/04/17 12:53

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