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鉄骨造倉庫の軒高は6m程度で、その中に総2階建・延べ床面積48m2程度のプレハブを建築する場合について教えて下さい。
1.基礎はコンクリート布基礎を設けます。
2.都市計画区域内・防火・準防火の指定なしです。
3.倉庫の内壁面から1m程度離して(独立して)、鉄骨造倉庫とは完全に構造上分離しています。
4.プレハブは通常のフラット型タイプ(屋根有り)です。
Q1:このようなケースの場合、建築確認申請は不要ですよね?
Q2:プレハブ部分も建築物として取り扱いが適用されるのでしょうか?
Q3:建築物に該当するのでしょうか?
レアケースでネットで調べましたが、検索できませんでした。
どなたか、ご教示の程よろしくお願い致します。

 

A 回答 (3件)

総2階建てという事は1階が24m2 2階が24m2ですね。


であれば2階部分の24m2が増築扱いになると思います。

従って確認申請は必要です。
プレハブも立派な建物扱いになります。
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使用目的に合わせ(人が出入りするだけ=物置の延長・事務室=居住の一部を兼ねる)に合わせ、


適用される事柄も違うのではないでしょうか。
建築士と相談されてください。

火災危険・地震強度から見て耐えられるものの判定は、専門職の範囲。
確か建築確認不要は延べで10M2 未満かと。
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プレハブって作ったものをレッカーなどで吊り下げておくだけでしょう。


そんなことができるのかなあ。それをメーカーに聞きながらメーカーに聞いてみたらどうです。
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