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建築基準法第6条4号建築物(4号特例)である、木造住宅のベタ基礎の立ち上りを、
一部ではありますが、300未満にする場合(構造計算をする)、構造計算書の添付は必要になるのでしょうか?
もしくは、4号特例により、添付の必要はないでしょうか?

A 回答 (6件)

必要ありません。



審査機関によっては
基礎伏図・基礎詳細図の添付です。
壁仕切りの布部分の土間コンの補強が確りとなされているかどうかをみます。
土間コンの厚さを増し、布基礎と同じくらいの鉄筋量確保する事。

以上
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

>必要ありません。

4号特例の範囲内ということですね・・・。

>壁仕切りの布部分の土間コンの補強
>土間コンの厚さを増し、布基礎と同じくらいの鉄筋量

申し訳けありません。土間コンの意味がよくわかりません。

お礼日時:2012/09/26 15:33

#1です。



長期優良住宅の申請および住宅性能表示構造2以上の場合に、基礎の構造計算が必要となる場合以外は、構造計算書の添付なんぞ要りませんよ。

ベタ基礎の補強については、下手な下図を参考に
ベタ基礎の土間コンとは、耐圧盤、床盤の事です。
「ベタ基礎立ち上がり寸法について」の回答画像6
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この回答へのお礼

お忙しい中、お返事いただきありがとうございます。

おかげさまで、納得できました。

お礼日時:2012/09/29 16:21

no.2です。

部分的に300mmを取れない所なんてたくさんあります。
たくさんあるどころか、全ての木造住宅において300mm以下の基礎がない住宅は無いと言って良いでしょう。(玄関、勝手口はどうするのでしょう)
すべて、構造計算を求められているのでしょうか。
ということで、再びですが添付の必要はありません。
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この回答へのお礼

再度お返事いただきありがとうございます。

tel0463さんにお返事した内容に、自分なりの解釈を書かせてもらいました。

おっしゃるように、よくよく考えてみますと、部分的に300以下である事は一般的でしょうし、
バリアフリーの家で立ち上りのない住宅なども書籍で見たりします。わざわざ、構造計算書を添付
しているとも思えませんし、いろいろ疑問に感じていたところです。

お礼日時:2012/09/27 16:57

平成12年建設省告示の1347号の規定を外すと


性能規定になるから、質問者さんの云う通り構造計算必要だよ(基礎だけは)
何が根拠でいらないのでしょうか?
法20条の4号から外れる部分については構造計算必要ですよ。
建物はあくまで4号特例だけど。
指定機関や特定行政庁も、提出求めるはずだけど・・・。

同じような事例で、
2×4で、仕様規定外してるのに構造計算不要
とか言うちゃんと法律知らない設計士がいっぱいいるから、
信用できる構造と意匠に明るい設計士さんに相談した方がいいですよ。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

>平成12年建設省告示の1347号の規定を外すと
性能規定になるから、質問者さんの云う通り構造計算必要だよ(基礎だけは)
何が根拠でいらないのでしょうか?
法20条の4号から外れる部分については構造計算必要ですよ。
建物はあくまで4号特例だけど。
指定機関や特定行政庁も、提出求めるはずだけど・・・。

以下、自分なりに整理しれみました。(長文で申し訳ありません)

>法20条の4号から外れる部分については構造計算必要ですよ。

おそらく、「法20条の4号(イ)から外れる」と言う趣旨かと思われます。

■法20条の4
(イ)仕様規定による確認
(ロ)構造計算による確認

つまり、仕様規定か構造計算のどちらかで、安全を確認しなさいと言う趣旨かと思います。

ただし、〔ロ〕であっても、構造計算書の添付は不要ですが、添付が不要かどうかはここでは無関係・・・。

※添付が不要かは、法6条の3-2に定められている。

■令38条の3
建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して「国土交通大臣が定めた構造方法」を用いるものとしなければならない。

「国土交通大臣が定めた構造方法」⇒平成12年建設省告示の1347号

※・・・立ち上りは300以上必要である。

ここで、
■令38条の4
前2項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。

⇒構造計算による安全確認をすれば、300未満にする事が可能

ここまではなんとなく分かるのですが、
法6条の3に規定する4号特例について、よく分かりませんでした。

■法6条の3-2
前項の規定により読み替えて適用される第6条1項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。

この内容がよく理解できないのですが、なんとなく・・・

「建築士の設計によるものは、建築主事の審査を要しない・・・・」という趣旨なのか?

よって、300未満であっても、構造計算書の添付は不要であるとも解釈できるような
気がしてきました。

以上から、
確認申請上、法6条1項4号建築物で、建築士の設計によるものについては、
4号特例が適用され、構造計算書の添付は不要である・・・と解釈できそうですが・・・?

やはり間違った解釈をしてしまっているでしょうか?
よろしければ、良きアドバイスをお願いしまう。

お礼日時:2012/09/27 16:49

50m2だったか? 木造住宅でも小規模は該当しなかったような・・・。

曖昧な記憶。

特例だから何でもパスということは無く、「?」と思われると聞かれます。

建基法施行令第38条の規定(平12建告第1347号)にありますが、
地表面から30cm以上をコン天端とするのは、大方の決まりごととしているので、
「低い」と見当されると、「30cm以上ないと・・・」と言われます。
実際、駆け出しの頃に曖昧な図面で提出したら言われた経験があります。
それ以来、断面図には、コン天端≧GL+400を記載しています。

実際のところ、土台等に対する壁面における雨水の跳ね返りや地表面からの上昇湿気と
蟻害の防止が主と思われ、許容応力度計算、云々という話にはならないと考えます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

4号特例でれば、基本的には計算書の添付は不要であるが、、
審査機関、役所などの判断により、説明や、場合によっては計算書の添付を求められる
可能性もあり得るという事ですね。

ただ、実際には、わざわざ計算書のチェックなどはしたくないでしょうから、計算書の添付というよりも、土台等の防蟻、腐朽について問題が生じると、建物の安全性にかかわってくる事になりますから、
その部分での指摘を受ける事はあるかもしれませんね。

お礼日時:2012/09/27 16:47

構造計算書の添付は自由ですが、審査に余分のお金がかかります。

審査機関もついていれば審査しなければならないので、敬遠します。
質問の答えは必要なしです。
問題は瑕疵担保保険ですが、これも基礎伏図を添付すれば足ります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

>質問の答えは必要なしです。

やはり4号特例の範囲なんですね。


>問題は瑕疵担保保険ですが、これも基礎伏図を添付すれば足ります。


瑕疵担保保険については、これから調べるつもりでした。
基本300以上必要のようですが、それなりの措置をすれば、300以下でも
OKになるようですね?

お礼日時:2012/09/26 15:38

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