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既に住宅引き渡しも半年前に完了しています。当初からの床面積が変更になり、一昨年の11月に最終の契約変更を行い家を建築しました。
変更契約では床面積が減り減額になるところが、追加工事で増額になっていました。
そこの建築会社は床面積で工事費が決まるシステムなのですが、今頃になって契約書を精査してみたところ、変更契約前の床面積に追加工事が乗っかる計算がされており、その金額で契約をし支払いも済ませてしまいました。契約書の床面積と実際の床面積が異なる計算がされていました。その金額は200万以上で余計に取られてしまっています。
今更てますが、建築会社に異議を申し立てられるものなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 床面積の減少は設計変更により床面積が当初の契約時より減少したためです。
    変更契約書の設計図面は床延床面積が減っているのに、契約書の見積は設計変更前の床面積で算出されていました。
    契約書の前ページ部分延床面積が減っていましたが、後ろのページの見積り書の延床面積の金額は変更前の物が添付され、請求もそのままの金額に追加工事分が追加されています。

      補足日時:2023/01/05 22:43

A 回答 (4件)

契約を交わす前には既に床面積を縮小してあったのに、契約書に縮小前の床面積を記載して、過大な施工費になっていたまま費用を計算して請求されたのですね。



「設計変更」は契約取り交わしの後に施主側の事情で確定した建築の構造や仕様などを変更することです。
契約前に変更合意確認済であれば、契約書記載の面積を「錯誤」によって過大に計算されたことになるので、錯誤による過大請求部分の支払いを取り消せます。

本来、建築会社側が錯誤のない契約書を整えておく責任を負っているので、「異議」というより、過大請求部分の支払いを「錯誤による取り消し」として不当利得返還請求をするということになります。
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この回答へのお礼

詳細にどうもありがとうございました。
私も初めての施主で契約書を鵜呑みにしてしまっていました。精査し数字の違いに冷や汗が出てしまいました。早速建築会社に申し立てたいと思います。ご回答に感謝申し上げます。

お礼日時:2023/01/05 22:59

床面積を縮小した経緯はどんなものでしょうか。


仮に、建築会社が必要ないのに広めの床面積で契約面積を設定し、その後に施主にとって必要ない設計だと申し入れた場合、契約時点でその過剰な広さを素人の施主が認識しうる内容だったのかどうかがポイントです。

素人には容易には認識しえない内容で、過剰な広さを明確にせずに契約の取り交わしを急かせたような場合など、消費者契約法第四条(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)に該当する場合は契約自体の不当性と契約の効力を問うことができます。

もし不当に広い床面積で契約させ、その後に適切な広さに変えると変更費用を加算して請求するような詐欺まがいのやり口を繰り返している業者であれば、故意と常習性がうかがわれます。
そのような業者であれば、交渉で異議に応じる意思は希薄でしょう。

さて、事実経過がどうであったのかがわからないと判断できませんが。
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不当利得(相手が本来もらえる権利が無いのに得ている利益)の返還請求は権利行使できることを知ってから5年なので大丈夫です。

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申し立ては自由ですよ。


相手は無視するでしょう。裁判です。
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