準・究極の選択

 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1924826

↑もし 10万円利益が出て

証券会社を通じて10%の税金を払わなくて。

確定申告のときも税金を払わないとどうなるのでしょうか?

やはり督促状が来て やかましいんでしょうか?

A 回答 (3件)

例えば、年間で10万円の儲けであれば、


・専業主婦なら非課税(年間38万円)の範囲です。
・サラリーマンなら、年間20万円まで所得税は確定申告しなくて良いです。


特定口座・源泉徴収なしの場合、年間取引報告書が税務署に行きます。それは知っておいて下さい。
あと、税金は後から払うと延滞金や利息がついて損します。

これは、参考ですので、判断は自己責任でお願いします。
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この回答へのお礼

税務署に報告書がいくんですか^^;
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/12 04:53

株式の譲渡益の場合は申告分離課税なので総合課税の控除は使えませんから、給与所得者(サラリーマンやバイト、パートなど)で年末調整を受けている人の特例である20万以下の所得は申告不要という特例を使う以外には申告して納税が必要です。



これに反する場合は脱税という犯罪になりますので、申告しないとか払わないという議論自体が違法行為の話になるためこのサイトでは禁止されています。

ちなみに発覚する可能性ですが十分にあります。詳細申し上げませんが証券会社は顧客の取引について税務署に報告する義務があり原則としては報告されていますから。
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この回答へのお礼

20万円以下までは申告不要なんですか!
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/12 04:55

 No.1の方が仰るように支払わなくても良いケースはありますけれど、それ以外の場合税金を支払わないのは脱税という「犯罪」です。


 やかましいとかそういう問題ではありません。

 これもNo.1の方が仰る通り、言わなければ(申告しなければ)ばれない、という性質ものでもありませんので無視していればいつ督促が来てもおかしくはなく、それも無視していれば差し押さえを喰らう可能性もあります。
 以前親が非常に些細な金額で脱税を摘発され追徴税を取られていました。
 金額が少ないから大丈夫、などという安心は国税に対してはないものと覚悟しておいて下さい。
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この回答へのお礼

これからも特定口座でいこうと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/12 04:54

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