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一昨日の午前(1/27)に電車内で痴漢行為をし、主人が逮捕されました。
同じ日、私は6時頃帰宅し、警察からの留守電話にて初めて知りました。
警察へ電話した所、詳しくは教えてもらえず、「2,3日出勤できない旨、会社に連絡入れて欲しい」と主人から伝言を頼まれたとのことです。

そのとき、警察に聞きました。
・なぜ捕まったのか?→主人が帰ったら詳しく聞いて欲しい。
・今日は帰ってくるのか?→明日か、明後日には帰れると思う。明日の3時頃また警察まで電話してください。
とだけでした。

そして昨日(1/28)、昨日3時頃電話したところ、署を出たのが遅かったのでまだ署に戻ってきていない。またしばらくしたら電話欲しい。とのこと。
結局6時頃の電話で、「痴漢行為」、「拘留延期?」を知りました。
警察の話では、
・今回捕まったのは初めてだが、これまでに何度か痴漢行為をしていた。
・十分に反省し、取り調べにも正直に話している。
・土曜日は区検が休みの為、都検(?)に回され、その場合、「やはり区検のものは区検で!」という考えで拘留延長する検事さんも結構いる。

警察の方は、今日の3時頃また電話欲しいと言うのですが、
私はこのまま手をこまねいているしかないのでしょうか?
主人の仕事は土日休日ではないので、今日も本当でしたら仕事なんです。
被害者の方には本当に申し訳ないと思っているんですが、やはり家のことが一番心配なのが正直な所です。
本当に今日帰ってくることができないと会社にもいいわけが立ちません。
どうすれば主人は帰ってこられるでしょうか?
弁護士の手を借りた方がいいのでしょうか?
またその場合法律相談センターは日曜日は休みとのことで、私はどこで弁護士を捜せばいいでしょうか?
本当にせっぱ詰まっています。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (16件中1~10件)

困られているようです。

以下の記述はあくまで参考にしてください。

勾留が付いた以上、10日は覚悟。満了途中で示談書の写しを副検事に提出したら、その翌日、釈放可能。

検察庁の担当副検事が(警察は副検事の許可がないと被害視野の住所氏名電話番号を開示しない)、弁護士が付いたとしてすぐ教えることは、「まずありません」。

どうしているかというと、検察官にしつこく開示を求めながら、次の日やっと被害者側の了解を得て検察が携帯の電話番号をやっと教えてくれる、という筋です。

裁判所・検察・弁護士会の三庁合同会議の席上で、この被害者不開示がネックとなって示談ができず、痴漢の犯人の家族が、逆の意味で2次被害者になっている事実を指摘しても、実務ではなかなか開示がスムースにいきません。弁護士がついてもです。

だから、一次勾留満期までに被害者による弁償受け取りまで行くのは、センター登録している弁護士でも大変です(みな義務で登録させられています)。

前科無しとして、常習者と検察が見れば、略式罰金20万前後で終局処分です。

もし、示談出来たら、起訴猶予も可能性大いにありです。しかし、そのためには、今週動ける時間のある弁護士を探さなければならない。まず、難しい。

ところで、起訴猶予となった場合でも、社内処分は厳しいものがあります。10日も休業すれば隠しおおせるものではありません。

そして、それを会社に対し、うまく取りはからっておくことが奥さんの役割ではありません。あなたの責任でどうにか出来るものなどではないのです。

時間があまりない。担当副検事ないし検事を管轄の地検で調べ(事件係)、電話連絡の上尋ねて面会する。罰金処理されたら職を失うこと、家族が路頭に迷うこと、被害者のかたには慰謝料として30万用意したと言って、通帳の日付記帳した同額の金額を入金している部分の写しを提出し、上に述べた事情を書いた上申書(表題は無関係です)を持参し、「検察官を通して被害者のかたに何とか連絡してもらいたい。受け取っていただきたい。」と懇請することです。

ここまで言われたら、担当Pは一度や二度はやってくれます。

ひまのある弁護士をさがすより、とても実効的です。

以上、やってください。しかし、会社のことは、先ほども言いましたが、起訴猶予でも難しいです。ご主人もそれなりの覚悟はすでにされていると思いますよ。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
ご連絡が遅くなって申し訳ありません。

先日、主人に面会できました。
・とても反省している。
・被害者の方にも申し訳ないと思っている。
・罪を犯したのだから会社はあきらめなければならないと感じている。
(できれば依願退職)
・弁護士は失業する可能性が高いので、今後の生活のためにもできるだけ出費はさけたい。
・家族には迷惑を掛けて本当に申し訳ないと思っている。
ということでした。

先日法律相談センターへ行きました。
(主人が弁護士を希望していないことを話した上で)
・弁護士を立てても10日間で処理が終わるとは限らない。
・被害者を教えてもらっても、示談に応じるとは限らない。
・大金に見合った成果が得られるとは限らない。
(弁護士+示談金+罰金の可能性も)

・本人が希望していないのなら、ムリして弁護士を立てなくてもいいのでは?
という見解でした。

World_loves_youさんの担当検事さんへの交渉は、どういったものなんでしょうか?
検事さんが被害者との橋渡しをしてくれるのでしょうか?その場合は弁護士を間に立てるのでしょうか?
それとも加害者側の反省とお詫びの念に免じて、今回は起訴猶予にしてあげようか?と言うものなんでしょうか?
とても気になっています。
ここのところ、もう少し詳しくアドバイス、説明してはもらえないでしょうか?
よろしくお願い致します。

補足日時:2006/01/31 21:04
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この回答へのお礼

それからもう一つ教えてください。
今頃気がついたのですが、「示談=被害届の取り下げ」と言うことなんでしょうか?
たくさん聞いても申し訳ありません。
どうかよろしくお願い致します。

お礼日時:2006/01/31 21:34

 あっすいません、レスをWorld_loves_you先生にお任せ


してしまいました。

 もう既に済んでしまったかもしれませんが、World_lov
es_you先生のおっしゃるように、旦那様に有利な資料は
すべて検察官に持ち込んでしまうのです。それがみえみ
えでも、ないよりか、あるほうがいいのです。

 たとえばあなたの上申書もそうですが、御母様の嘆願
書も添えることができればよいでしょう。親友と呼ぶこ
とのできる知人がいれば、恥を忍んで、嘆願書を書いて
いただくのも賢明です。お子様がものを書くことができ
れば、似顔絵でもよいのです、そういうものもあわせて
提出するのです。ひとつひとつは小さくても、あわせれ
ば効果が出ます。もちろんこれは本人のためにとっても
たいせつなことなのです。二度と間違いを起こさないた
めにも。

 現時点で、私も早めの解放はありうると思いますが、
検察官の裁量ですので、月曜日までかかるかもしれませ
ん。近頃はしゃくし定規の検察官も多いと聞きます。1
0日間といえば10日間勾留されてしまうこともありま
す。祈るしかありません。

 あとできれば、被害者との示談の誠意は残しておいて
ください。最悪の場合(あまりないと思いますが)被害
者から民事賠償という可能性が残されています。処分が
おりたとしても、誠意は残されておかれるべきと考えま
す。

 あなたにっては長い長い1週間でしたでしょう。

 しかし人生はまだ道半ばです。お若いようですし、自
暴自棄にならずに、がんばって下さい。いつかきっとい
いこともあるはずです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
金曜日、帰ってくることができました。
金額はまだ分かりませんが、罰金刑のようです。
皆さんのアドバイスで随分励まされました。
会社については、月曜日に動きがあると思います。
夫婦でよく話し合い、このようなことが二度と起きないよう、
前向きにこれからのことを考えていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/02/05 00:11

>上申書を持って行く際、特に気をつけなければいけないことはありませんか?


受付のような所に行き、○○検察官へ上申書を持って行きたいのですが...
と声を掛ければいいのでしょうか?
この時間帯はやめた方がいいというような時間はありませんか?

とくに気をつけなければならないことはないです。検察庁の中の事件係りでも徴収係りでもどこでも可能です。なになに検事に渡してくださいと頼めばいいのです。

時間帯もあまり気にしないでいいです。ただし、9時30分から、昼休みをのぞいて午後4時ころまでには出したほうがいいでしょう。

この回答への補足

何も分からない私に、貴重なアドバイス本当にありがとうございました。
金曜日に帰ってくることができました。
起訴猶予までは行きませんでしたが、予定より早く帰ってくることが
できただけで良かったです。
仕事については、月曜日に動きがあると思います。
今回の件で、主人も十分反省したようです。
私も無関係とはいえません。
これからのことを夫婦でよく話し合い、二度とこのような事が起きないよう、
これからの事を考えていきたいと思います。
本当にアドバイスありがとうございました。

補足日時:2006/02/05 00:12
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この回答へのお礼

こんなに遅くまでありがとうございます。
本当に何から何まで甘えてしまいました。
明日、がんばって行ってきます。

お礼日時:2006/02/02 02:21

>行った先でばったり本人と出くわす可能性もあるのでしょうか?



可能性はあります。地検の廊下を手錠腰縄で前後一名ずつ警官が附いて取調担当検事の部屋に順番に入るのです。たまたま出くわすことだってあるでしょう。しかし、強くならなくちゃ。

>やはり封書の中に、通帳等のコピーを添付した方が良いのでしょうか?添付して何らかの嫌悪感をもたれることはないのでしょうか?素人目でみて、なんだかミエミエという感じで気が引けるのですが。そういうのが普通なんでしょうか?

口先だけで慰謝料を払います、と言うだけより、「これだけ現に用意しています、被害者にそう伝えてください」というのでは検事に対する説得力が違います。

>明日も検察からの呼び出しが入っているそうです。

土日が間に入るので、検事は金曜のうちには終局処分を出す予定です。そのため、前提として調べるため呼んでいるのでしょう。28日行ったのは、弁解録取のためで取調はしていません。
しかし、普通の痴漢行為で、そう何回も検事が調べを入れるのはなぜなのか、被害者の被害調書の内容と食い違っているところがあるのではないかとか、いろいろ考えてしまいます。しかし、詳細は不明です。

この回答への補足

たびたびありがとうございます。
10日間の拘留を言い渡された時、警察の方に聞いたことがあります。
主人と、被害者の方の話は大体あっているそうです。

もう一つだけお願いします。
上申書を持って行く際、特に気をつけなければいけないことはありませんか?
受付のような所に行き、○○検察官へ上申書を持って行きたいのですが...
と声を掛ければいいのでしょうか?
この時間帯はやめた方がいいというような時間はありませんか?
本当に何度も申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

補足日時:2006/02/02 00:49
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/02/05 00:07

>拘留期限が6日なので、それまでには処理する


とのことでした。

担当検事は、あまり悪質事犯とは見ていないのではないかと、そう思います。

ご主人に前科がなければ、反省の度合いを見て、起訴猶予は可能性有りです。すでに手書きで書かれたほうの上申書を 明日行けるのであれば 出向いて 担当検事に渡すべきです。取り調べ中は 入室出来ませんので 「なになに検事に渡してください」と地検の内部のかたであれば 誰でも良いので 渡す。部屋の入り口が開いていれば、直接、中に入って検事に話しをしながら、渡すといいでしょう。

その書面の中に、被害者への慰謝料支払いの意思があること、教えてもらえればすぐにでも被害者に謝罪に行くことを書いてください。

今回、もう時間的に 弁護士を依頼しなくても良いと思います。

この回答への補足

いつもお世話になっております。
先ほど警察に確認したところ、明日も検察からの呼び出しが入っているそうです。
子供を預け、早速伺いたいと思っていますが、
行った先でばったり本人と出くわす可能性もあるのでしょうか?

やはり封書の中に、通帳等のコピーを添付した方が良いのでしょうか?
添付して何らかの嫌悪感をもたれることはないのでしょうか?
素人目でみて、なんだかミエミエという感じで気が引けるのですが。
そういうのが普通なんでしょうか?
(否定しているわけではなく、全くその世界がよく分からないので)

これが最後の質問になればいいのですが...
本当に何も分からなくて済みません。
アドバイスよろしくお願いします。

補足日時:2006/02/01 22:18
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/02/05 00:06

上申書の体裁に決まりはないですが、A4で横書き、左側3センチは余白を取り、1ページに27行の割合にします。



手書きの方がいいです。

27逮捕で、28勾留開始、1次勾留満期は、2月6日のはず。その前に、今回の罪で検事調べを入れているのは、処分は早まる可能性があります。

いずれにしても、質問者が書面を差し出すのに遅いことはありません。

この回答への補足

何度も何度もありがとうございます。
今朝、担当検察官を伺い、電話をしてみました。
家族からもお詫びと申し上げたいことがあるので面会できないかと申し上げたところ、
・今日本人によく話を聞いてみるのでその必要(面会)はないでしょう
・拘留期限が6日なので、それまでには処理する
とのことでした。
出勤時間頃に電話したせいか、いろいろと忙しいご様子でした。
でも忙しそうな中でもほんの少々ですが、話は聞いてもらえました。
(2,3分でしたが)
感じのいい検察官でした。
(検察官と話すのは初めてで何となくですが、怖い感じはしませんでした)

上申書はA4横でワープロのもの、普通便せん縦書き(B5?)の手書きを用意しましたが、これは私の胸にしまっておけばいいでしょうか?
まだ今日の結果が分からないのですが、もしまだ拘留されるようであれば
「郵送にて送る」、「直接出向いて封書だけおいてくる」等、
何らかの方法でお渡しした方がいいですか?

今日の結果が分かり次第、お礼の方へ報告させて頂きますので、
アドバイスよろしくお願いします。
ホントに何度も何度も申し訳ありません。

補足日時:2006/02/01 17:48
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/02/05 00:05

 迷惑防止条例違反の罪は、親告罪ではありません。

つまり被害者の告訴(処罰を求める意思表示)がなくても警察は逮捕・勾留という強制処分が出来る犯罪です。

 そして、親告罪の場合は、告訴の取り下げということがありますが、迷惑防止条例違反は非親告罪ですから、被害者と示談しても「被害届の撤回・取り下げ」というものは「法律上は」ありません。

 よって、示談した場合には、担当検事が上司の支部長と相談の上、起訴猶予にするかどうかというのが選択肢となってきます。
 
 ご主人は、腹を決めたという感じがします。私はそれでよろしいのではないかと思います。
 そして、初犯前科なしなら、たとえ示談できなくとも、十分反省しているという態度を見て、検事が起訴猶予にする可能性もあります(どの程度あるとまでは言えませんが)。

>World_loves_youさんの担当検事さんへの交渉は、どういったものなんでしょうか?
検事さんが被害者との橋渡しをしてくれるのでしょうか?その場合は弁護士を間に立てるのでしょうか

 検事に被害者との橋渡しを「させる」「してもらう」というものです。しかし、これは弁護士がついていなくとも、検事に頼み込んで、被疑者の家族が誠心誠意謝罪する気持ちがあることを伝えてもらう、検事を通じて被害者に連絡をしてもらう、ということです(ここまでは弁など頼まなくともできます)。

 そのような被疑者家族の真摯な対応を見れば、検事も人の子、略式罰金でどうしても懲戒免職させようとは思わない。検事は罪は憎んでも、自分の出した処分の結果、一方で泣く家族のいることも当然配慮しますから。

 地検の事件係で担当検事を聞いて、とりあえず、そういう意向を被害者に伝えてもらうということです。

 なお、つたない経験からすると、これまで前科がなくてまっさらなら、仮に常習ではないかと疑われる場合でも、10日の一次勾留満期で釈放(起訴猶予)の線はあります(示談なしでも、上記誠意を示せば)。 

この回答への補足

いつもアドバイスありがとうございます。
上申書書いてみました。
打っているうちに、涙が出てきました。

何度もおたずねして申し訳ありませんが、教えてください。
上申書は手書きがいいのでしょうか?
(あまり字が上手ではないのですが、読みにくくはないでしょうか?)
それとも印刷+署名がいいのでしょうか?
そして横書き、縦書きどちらがいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2006/02/01 07:43
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この回答へのお礼

もう一つお願いします。
今、警察に電話で確認したら、主人は今日地検へ行く予定だそうです。
今から地検に面会を申し込んでも、間に合うのでしょうか?

お礼日時:2006/02/01 07:54

>World_loves_youさんにお聞きしたいのは、お金を検察官経由でお支払いするのでしょうか?。

それとも、検察官に被害者から加害者の所に連絡するようお願いするのでしょうか?。お忙しい検察官がなかのとりもちをしていただけるものでしょうか?

 二次被害を自分が種を蒔いたと思われたくなくて検察が教えない場合は、その検事をメッセンジャアに使うしかありません。教えないのは、いわば弁護人の弁護活動だけではなく、被疑者の防御活動に対する不作為による妨害行為と言い切れます。

 ただ、教えるかどうかの決定権は、被害者本人ないし親権者にあります。「教えたくない」と言えば、それはそれで検事の選択は正しいでしょう。

 弁護人としては、最低限、被害者側が犯人の家族からの謝罪や被害弁償を受ける意思が本当に一切ないのかどうか、直接確認するための機会を与えられなければ納得出来ない、ということなのです。そして、ひとこと話せば、いくらかここで弁償を受けておこうか・・・、とそう思わせられるのです(絶対ではありませんが)。

 そこまでの段取りを「忙しいから」と言って検事に拒否されたら、信頼関係は皆無です。

 私が質問者が持参してはどうかと言うのは、お金が実際に口座に入っているという「証拠資料」です。もっとも、場合によっては検事のところにお金を送りつけるのもありでしょう。小さな子供が書いた「お父さんを帰してください」という手紙も、鬼ではない検事に対して有効です。

 なお、今まで連絡先を教えてくれない検事は居ませんでした。しかし、弁護人に対しても携帯か自宅の電話番号までです。

 あるいは、非通知で被害者側から犯人の家族に電話を掛けていただき、話をするというのなら、被害者側も構えたりしません。これなら、検事も一般の方に対して、連絡を取り合ってもいいのではないかと言ってくれるでしょう。

この回答への補足

アドバイス本当にありがとうございます。
何度も申し訳ありません。
上申書を書いてみました。
今までの主人の事を考えながら打っていたら、
涙が出てきて泊まりませんでした。

上申書というのはやはり手書きがいいのでしょうか?
(あまり字が上手ではないのですが、読みにくくはないでしょうか)
それとも印刷+署名がいいのでしょうか?
手書きの場合は、横書き縦書きどちらがいいのでしょうか?
こんな事まで頼ってしまって本当に申し訳ありません。

子供を預けることができたら、今日検察庁に問い合わせたいと思っています。

補足日時:2006/02/01 06:44
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/02/05 00:05

 World_loves_youさんは専門家の方ですので、多くの著述


はご信頼されてよいかと思います。わたしもいつも参考に
させていただいています。

 当方の法律相談センターに関する記述は、撤回します。
 法律相談センターをご利用されてもよいかと思いますが、
法律相談センターが特にチカン事件につよいというわけで
はありません、ということが申し上げたい趣旨でした。

 氏名開示については、昨今時間がかかることがありうる
のは事実なようです。ただ警察が教えているという事実も
存在しており、いろいろなルートがあって、なかなか思う
ようにはいかないことがあるという現実は直視しなければ
なりません。以前書いたことがあるのですが、日本の警察
・検察は江戸時代のおかみのようなところが根強くありま
す。弱いものには慈悲をかけるが、反抗するものには徹底
的に処罰するというものです。

 なにごとも諦めずに、トライしてみてください。

 わたしにしても、World_loves_youさんにしても、書い
ていることだけが真実ではありません。またそれに従う、
参考にされることも、あなたのご自由なのです。

 時間がないのは、重ね重ねというところです。
 弁護士に依頼するのに1日、被害者の氏名開示に場合に
よっては数日もしくはそれ以上、それから示談交渉の日付
の設定及び示談交渉となると、1週間はかかってしまうか
もしれません。
 もちろん示談はすべきだと思いますが、弁護士に依頼す
ればはい終了という事案でないことは、認識しておいてく
ださい。

 検察官に直接ねじ込むWorld_loves_youさんの手法も理
解できるのですが、World_loves_youさんにお聞きしたい
のは、お金を検察官経由でお支払いするのでしょうか?。
それとも、検察官に被害者から加害者の所に連絡するよう
お願いするのでしょうか?。お忙しい検察官がなかのとり
もちをしていただけるものでしょうか?。(否定してい
るわけではなく、ほんとうにしていただけるのかなと思い
まして。)ゆはり検察官の胸さきひとつなのでしょうね。


 会社の件は、最初に指摘しましたが、かなり難しい話だ
と思います。
 ただなんとかならないものかとも思うのです。たとえば
依願退職の形をとって退職金は受け取るとかです。もちろ
ん継続できればこしたことはないと思いますが。

この回答への補足

いつもアドバイスありがとうございます。
法律相談センターに行ってきました。
確かに、tsururi05のおっしゃる通り、センターに来られる方のほとんどは民事や債権についてだそうです。
担当された弁護士の方も、迷惑条例違反についての経験はないようでした。
ですが親切に10日間の流れ、10日後に起こりうること等、教えて頂きました。
そして、結局は担当検事のサジ加減で決まるということも。
(検事にもいろいろなタイプがいるということ)
今は時間がない中で、何が分からないかも分からず、混乱しています。
現実逃避をしないよう、踏ん張るのに精一杯です。
またアドバイスよろしくお願いします。

補足日時:2006/01/31 21:36
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/02/05 00:05

 少しだけですが、落ち着いてきたようですので、


フォローだけ書いておきます。質問があれば具体的
になさって下さい。

 まず弁護士の選定については、そのまま当番弁護
士に任せて良いのかというのは、分かりません。あ
なたが判断するしかないというのが現状です。わた
しがその弁護士のかたとお会いしたわけでもありま
せんし。
 ただあなたには依頼する自由はあります。そのか
ただけしか、依頼できないわけではありません。

 次に、被害者との示談についてですが、基本的に
は警察は弁護士に対しては被害者の身元を教えるはずです。
あなたがお話になられた警察のかたも被害者との示
談をにおわせるような話をされておられますよね。
 ですので警察とその弁護士のかたとの相性が悪か
ったり、弁護士としての手腕がたりなかったり、ほ
んとうに守秘義務が課せられていたり、さまざまで
す。でも基本は弁護士であれば、教えてもらえるも
のです。この点も、事情が明らかでなく、判別でき
ません。

 前の同じ案件で被疑者に断られたというのも、原
因がはっきりしません。その被疑者のかたがお金を
出されなかったり、また、その弁護士のかたとの相
性がわるかったり、こちらも事情が明らかでなく判
別できません。

 ご主人は、現在、精神として正常な状態ではなく、
かつ弁護士のかたとの面会も10分間程度の形式的
なものですから、弁護士の選定は、奥様であるあな
たが冷静に判断なさって下さい。それはご主人が、
その弁護士でよい、と判断しても、です。奥様であ
るあなたの目からその弁護士が信頼できるか否かを
判別すべきです。あなたがたの命運を委ねるのです
から、他人事とせずに、真剣にことにあたってくだ
さい(わたしごときが生意気に申し上げて申しわけ
ありません)。

 弁護士の選定について、法律相談センターという
ところで紹介されなくともよいとは思います。ひま
な(?)かたが登録されておられるだけですので。


 あとはご主人のお仕事のほうですね。なんとかう
まくいけばいいのですが。。。
 こちらもあなたにかかっています。

 文書だけでもうしわけないのですが、子供のため
にもがんばってください。

この回答への補足

ありがとうございます。
これから義母と相談したいと思います。
今日はもう書き込みはできないと思いますが、
またご報告致しますので、アドバイスお願いします。

補足日時:2006/01/29 15:23
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/02/05 00:04

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