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私は専業主婦で話の種にと、おととし、株取引をしましたが、案の定損を出してしまいました。そこで確定申告で損失の繰越しました。昨年は運良く儲ける事ができました。そこで質問です。
私自身は現在夫の扶養に入っていて、夫の扶養控除の対象になっています。ここで、確定申告をしてしまうと夫の扶養控除から外れるということになってしまうのでしょうか?よく、38万円以下ならば配偶者控除を受けれるなどききましたが、いくら以上の儲けならば確定申告をしないほうが良いかなど教えてください。

A 回答 (1件)

専門家ではありませんので国税庁の手引きを参考に回答します。



売買している口座の形態はなんでしょうか?
一般口座、特定口座の源泉なし口座取引であれば確定申告は原則絶対です。(しなくていい場合もあるので)

上記口座の今年の取引で、譲渡益が既に38万を超えていれば去年の繰越損失があっても(繰越控除適用前に既に扶養を外れる金額の益があるから)、扶養控除対象からまず外れます。
譲渡益が38万以下なら確定申告して、繰越損失を利用して収める税金を少なくできます。扶養からもはずれません。

特定口座の源泉あり口座でで今年の利益が38万以下なら、繰越損失を利用すれば既に差し引かれた税金が還付されます。
38万を超えていれば確定申告はやめましょう。(もともと源泉ありは確定申告をしなくていい)
繰越損失の適用は今年も利用できませんし、来年も(今年で相殺されれば繰越そのものがないと思いますが)ありません、扶養からも外れません。
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