A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>有限会社の決算は、税理士が作成しないと、税務署が受け付けない
そのようなことを言う税理士とは、即刻顧問契約を解消しましょう。
税務署はあなたの会社が提出した申告書に税理士の署名の有無に係わらず、受け付けます。
No.2
- 回答日時:
本来の申告は自主申告ですから税理士は必要ありません。
ただ専門家と言う点では利用の仕方にもよるものだと思います。実際のところ確定申告に税理士の押印があるかないかの違いのようにも思えてなりません。法人と個人の差と言うものは経費と損金の差の問題ですが、それによる税金の発生によって法人、個人事業のありかたを検討する場合が多い様です。いわゆる損益分岐点です。税理士まかせにしてしまって数字を把握しなくなった社長さんもいます。これでは意味が有りません。二人三脚であればいいのですが、いままでの決算報告書を見て自分でやれそうであればこの1年トライしてみるのもいいかもしれません。私も経理を担当していますが、設立当初からみようみまねで決算報告書を作成し提出しました。郵送です。年間70万と言われれば自分でやります。おかげでいい勉強をさせてもらっています。税理士でなければ税務署が受け取らないなどという税理士は問題が有ります。
又、法人であるからには青色申告でしょう。青か白かも把握されていないのはまかせきりということで、再度決算報告書を見直され、検討したほうがよいと思います。もしかすると固定費用が削減(20万)される可能性が出てきます。
No.1
- 回答日時:
>有限会社廃止のメリット
ということは、個人申告にしたいということですか。
>年間200,000円ぐらい税理士の方に支払っています。
は毎月の記帳代行料(顧問報酬に含まれている?)+決算申告作成料で構成されていると思いますが、如何ですか。
もし、onboardさんが会計ソフトを利用されるなら、総勘定元帳を作成したあと、税務署の税務相談室に出向き申告書を作成してもらいましょう。この分節約になると思います。
青色申告に変えても、ご自分で元帳まで作成されない限り、このような経費は節約できないと思います。
この回答への補足
税理士さんから、有限会社の決算は、税理士が作成しないと、税務署が受け付けないといわれたのですが、----本当なのですか?宜しくお願いします。
補足日時:2002/01/06 20:27お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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