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アスベストが天井にふきつけられむき出し状態の倉庫があります。
健康に問題が発生するということでこの倉庫の使用を禁止するような
仮処分や損害賠償を求めることは可能なんでしょうか?

実際に健康に被害が出てからでないとダメなんでしょうか?

A 回答 (2件)

まず本当にアスベストかどうかと言う問題があります。


其の点については当該市町村役場の公害等の担当部署に確認や相談してください。
法的な処分より任意の話し合いのほうが早いほうがありますので市町村役場の相談後ご近所で充分話し合ってください。
損害賠償は当然損害が発生してからです。
これは健康被害が出てからという意味ではありません。
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この回答へのお礼

確かにアスベストかどうかは確認していません。
相談してみます。

お礼日時:2006/02/01 11:19

ただそれだけで使用禁止は難しいでしょうし、損害賠償はなにも損害が発生していないのに請求はできません。


ただ、健康被害が発生すれば、倉庫の管理者に対して健康被害が起きないようにする義務を怠ったということで損害賠償は認められるでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、そんなもんですか。

お礼日時:2006/02/01 11:18

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