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離婚調停4回で不成立に終わりました。私は「離婚したい」、夫は「離婚したくない」で平行線のままでした。通常ですと、私が即座に離婚裁判を起こせばよいのでしょうが、離婚事由が最も曖昧な「婚姻を継続しがたい事由」にあたります。従って、裁判官が「ハズレ」だった場合は離婚を認めてもらえない可能性もあり、そのことを一番心配しています。やっとの思いで別居したのに、そんな判決を出されたらまた一緒に暮らさなければいけませんし、それはもう耐えられません。現在、私は子供と一緒に私の実家で暮らしています。そして、子供は夫の扶養家族として、夫の会社の保険に入っています。私は仕事を持っているので、自分の勤務先の保険に入っています。そして、夫が嫌がらせで子供の保険証を渡してくれないのです。なので、子供が医療機関にかかった際は10割払っています。そこで、離婚訴訟ではなく、可能であれば「子供を夫側の保険から脱退させて私の方の保険に入れるよう求める」訴訟を起こそうと考えています。この件に関しては100%夫に非があるので、勝つ自信はあります。それに、私は経済的にも不自由していませんし、子供も手元にいる。保険証の件さえ解決できれば、離婚できなくとも、今の別居の状態で全然構いません。このような訴訟を起こすことは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

>そんな判決を出されたらまた一緒に暮らさなければいけませんし


別にそういうわけではありません。裁判離婚で却下というのは一緒になれという意味ではなく、国が強制的に離婚させるには適当ではないという判断に過ぎません。

>このような訴訟を起こすことは可能でしょうか?
訴訟を起こすまでもありません。
まず御質問者の健康保険にお子様を扶養する旨、ご自身の健康保険に届けてください。
これで御質問者の健康保険の扶養に入ります。

ここでもし夫もご質問者も政府管掌健康保険であれば、指摘される可能性はありますが、ご質問者と御質問者の子供は現在同居しており、夫とは別居で、生計維持関係を満たすような仕送りは受けてないと告げれば(証明は住民票で可能)、夫の扶養は健康保険の方で取り消されるでしょう。

両者とも政府管掌健康保険でない場合には、夫の健康保険の扶養に入ったままで御質問者の健康保険の扶養にも入った状態になると思いますが、健康保険側ではチェックできませんので、黙って入れば済むことです。

夫側の扶養の状態はそのままでも実害はないのですが、解消したければ夫の健康保険組合に直接現在扶養の要件は満たしていない、こちらで扶養に入れますといえばそれで済む話です。夫の意志にかかわらずはずされるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
離婚裁判で却下になった時は、法的拘束力をもって同居させられるもんだと思っていました。
少し楽になりました。
それなら離婚裁判を起こしてもいいかな、と思ってきました。
保険証の件、ウラワザ的なすごい方法ですね。
考え付きませんでした。

お礼日時:2006/02/02 19:21

#1です


貴方もいろいろ大変ですね。
わがままで駄々っ子のような貴方のご主人が目に浮かぶようです。

保険証に関しては、#2の方が書かれた通りにされると良いでしょうが、早く解決すると良いですね。

もっと法律が女性の権利を認めてくれたら、本当に女性が暮らし安くなりますね。

頑張ってください。お子さんを守れるのは、貴方しかいません。
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この回答へのお礼

一昨日、偶然弁護士さんに相談するチャンスがあり、その方にも「離婚裁判でも勝てる」と言っていただいたので、離婚裁判にしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/05 21:43

離婚裁判を起こせばきっと貴方が勝てるでしょう。



まず保険証の事ですが、ご主人の会社の人事課へ内容証明で、遠隔地の保険証を作っていただくか、扶養からはずしてもらってください。
それだけで、ご主人は会社内での信用を失いますね。

別居後5年立てば離婚は簡単に出来ます。

頑張ってくださいね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
保険証の件で補足いたします。
別居を始めてすぐの頃、、夫の会社に電話をして事情を説明した上で、子供を扶養から外して貰うように頼んだのですが、会社側は夫に確認の連絡を入れました。
そして夫の答えは「扶養から外すな」でした。
いきなり「扶養を抜け」と言うのも乱暴なのかと思い、次の日、資格証明を私の元へ送っていただく様、再度電話で会社にお願いしました。
(資格証明は、保険証と同様の効力を持ちます)
ところが、今度も会社は夫に確認の連絡を入れ、夫は「そのようなことはするな」と答えたそうです。
夫の答えは明らかに嫌がらせですが、その答えに素直に従う会社も会社です。
社会保険事務所に相談すると、「裁判などの法的な証拠がなければ強制的に扶養から外すことはできない」といわれました。
夫と、夫の会社も一緒に訴えようと思っています。

補足日時:2006/02/02 18:52
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