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こんにちは、質問させて頂きます。
1、15年ほど前に新規登録された中古車を4年ほど前に50万円で購入
し昨年中古車業者に1万円ほどで売却したのですが、

これは譲渡益になるのでしょうか?
50万円まで控除になると聞いていたので、譲渡益はマイナスで税金は発生しないと思うのですが、
これで良いのでしょうか?

2、それから定率減税が20%から10%に削減されたと聞いていたのですが、

国税庁の確定申告書作成ページでデータを入れて見ると定率減税20%で計算されています。

https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm

確定申告期間中ではないのでページが更新されていないからなのでしょうか?

それとも平成17年度分に関しては、定率減税20%がまだ適用されると言う事でしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

<1、15年ほど前に新規登録された中古車を4年ほど前に50万円で購入


し昨年中古車業者に1万円ほどで売却したのですが、>
所得税法施行令第81条で
・使用可能期間が1年未満の減価償却資産
・取得価額が10万円未満の減価償却資産
の譲渡は譲渡所得の対象外で、自動車の法定耐用年数10年を超える物はないですから譲渡所得については対象外ですね。
<2、それから定率減税が20%から10%に削減されたと聞いていたのですが、>
これは平成18年度からの変更で平成17年度分は20%です。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/syotoku/pdf/ …
のP8にありますよ。
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