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青色申告の届出申請は済んでいます。また、複式簿記にて申告書も出来あがりました。お尋ねしたいのは青色特別控除額です。私は10万で作成し貸借対照表もありますが65万にはならないのでしょうか?
知人に事業的規模でなければ無理だと言われましたので10万にしたのですが国税庁HPでは事業的規模については見つけられませんでした。ちなみに不動産収入で229平方の半分を貸し(3階建の1階と2階の半分ほど)、年間収入は450~500万ほどです。また、もし65万になったとしても納税額は65万もありませんので出来すぎた話になりそうですけど。

A 回答 (5件)

青色申告というのは事業的規模であるかどうかを問わず、事業所得・不動産所得・山林所得のある方は選択することが出来ます。


それは、#3の方が示されているURLをみても明かですね。
同じ青色申告をしても、事業的規模かそうでないかによって青色の特典が変わってくるのです。

ですから、青色が認められた(承認しない通知が送付されてこない)=65万の特別控除が控除できるというのは違うと思います。
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不動産所得に関し「5棟10室」の基準は、それを事業として認めるか副業に過ぎないかの目安です。


事業として認められなければ、そもそも青色承認願いも受け付けてもらえないわけで、質問者さんはそれが通っているのですから、問題ないはずです。
不動産所得が基準に達しなくても、他の事業所得があって、青色が認められたのかもしれません。いずれにしても、青色が認められた以上、65万円の要件を満たせば大丈夫です。
貸借対照表を記入して期限内に提出すれば、65万円の控除が受けられると思います。

>納税額は65万もありませんので出来すぎた話になりそうですけど…

65万円の控除は納税額から引くのではありません。所得額を 65万円少なくしてもらえるだけです。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm
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#2です。


すいません。勘違いがありました。
参考URLに事業規模の定義があります。

参考URL:http://money.msn.co.jp/msn/taxreturn2006/part4_0 …
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事業規模は関係ないですよ。


青色申告控除は、青色申告する人全員に与えられる特典です。
その特典は受けられないのは、申告が遅れてしまった場合などです。(私、経験者です。とほほ)
大雑把な説明になりますが、確定申告でやるのは、

収入-経費-控除額=課税対象額

課税対象額に対する税率から納税額を算出するのです。
控除には扶養控除とか保険料控除とかいろいろあるわけですが、その中の一つが青色申告控除というわけです。
青色申告と白色申告の基本的な違いの一つは、この青色申告控除が認められるかどうかです。
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不動産所得の事業的規模についてですが、私の経験上、賃借料で計るのではないようです。

通達に寄れば「5棟10室」基準というのがあるようです。
つまり貸家を5棟もしくは5部屋貸していることで事業的規模の形式基準は満たされるわけです。すると、駅ビル一棟賃貸していても事業的規模ではなくなるわけですが、次に考慮すべきは実質基準ですね。
その賃貸業が本業であり、つねに管理や賃貸業に従事しているような状況で他に本業がなければ事業的規模と推計されるのではないでしょうか。
この辺は税務署の担当者の判断にゆだねられてしまうのでなんとも。。。
質問の内容からすると、あなたの場合には事業的規模とするには難しいかもしれませんね。

また、65万円の控除は納税額から控除するのではなく、所得金額からの控除です。
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