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友人の保証人になることになったのですが念書がほしいのです。
内容はもし自己破産してもその債務については支払うというものです。
彼が夜逃げ、死亡時は退職金が担保になってるので心配ないのですが・・・。
法律的にそんな念書は取ることができるのでしょうか?

A 回答 (4件)

保証人は債権者に、債務者の財産に対しての執行を


要求できる権利があります(抗弁権)
・・・が、万が一の場合は債務者に「財産」はナイのが現実でしょう。
結局は、代わりに責任を負うことになります。
他に「連帯保証人」がいれば、万が一の場合、債権者は連帯保証人に対して返済を要求します。
なので、他に「連帯保証人」をつけてもらうのがいいのではないでしょうか。
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念書をとったとしても自己破産してしまえばそのような念書は無効でしょう。


また第三者には対抗できませんので、保証人に請求が来ても文句は言えません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
まったくそのとおりです。

お礼日時:2006/02/14 22:21

もし「友人が」自己破産しても・・ という内容でよろしいですか?



はっきり言って意味がありません。
例えば、「10人から借金をしていて、9人には支払わず自己破産し、1人に対してだけ弁済する」ということは許されません。

いろいろとしがらみがあるとは思いますが、保証人にならない方が身のためでしょうね。
なお、退職金が担保・・・というのもよくよく調査したほうがよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もう一度考えてみます。

お礼日時:2006/02/14 22:26

その友人にお金を貸す立場で考えてください。

そのような念書があってそれが有効ならなんのための保証人でしょう。その人が払えないときのための保証人ですよ。たとえ友人が書くことに同意し、書いたとしても貸し手は保証人のあなたから取り立てるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まったくそのとおりです。

お礼日時:2006/02/14 22:27

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