準・究極の選択

ついこの間ノートパソコンを買ったのですが、少し疑問に思ったことがあったので質問させていただきます。現在私は有線で接続しているのですが、パソコンに無線LAN用の機能があらかじめ内蔵されているため、時々どこかの無線LANベースステーションの電波がキャッチされます。そこで疑問に思ったのですが、もし第三者がこのような電波に勝手にアクセスして無線LANを利用することは、現在の法律ではどのようになっているのでしょうか?今は許されているのでしょうか?
数年前はパスワードなどを設定してないものなら簡単に使われてしまっていたようですが... 現在私のパソコンは無線ではないので、特に関係はないのですが、ふと気になったので、投稿させていただきました。法律などにくわしい方、教えていただけないでしょうか? 

A 回答 (4件)

実際に逮捕されている人が居るので当局の考え方では「なる」と思います。


判例については調べられなかったので断言はできませんが・・・。

felxさんが無線LANのアクセスポイントをたてたということを前提にご説明します。

この場合、特定電子計算機の定義が問題になります。特定電子計算機が、いわゆる一般的な用語として使用されているパソコンのみが該当するのか。電気通信回線へのアクセスを制御するルーターを含めたサーバーも該当するのかが重要になります。
ここのところは判例が調べられなかったので私の推測の域を出ませんがルーター及びサーバーも該当するのであれば、まさに不正アクセス禁止法に抵触してしまいます。
ただし、これは無線LANのアクセスポイントにアクセス制御設定がかけられていることが前提となります。
これは私見ですが、アクセス制御設定がかけられていないのであれば、自由にアクセスして良いという意思表示と考えられます。

特定電子計算機がいわゆるパソコンのみに限定される場合、考え方が変わってきます。
無線LANアクセスポイントへのアクセスは不正アクセス禁止法の対象からは当然に外れますが、他人の回線を使用して他人のIPアドレスを使用している場合、IPアドレスを識別子(個体を特定するもの)として考えるのであれば、他人の識別子を利用してWEBサーバー(電子計算機)へ接続するのですから不正アクセスと考えられるのではないでしょうか。

何にせよ他の皆様がおっしゃられるとおり、無線LANアクセスポイントを構築する際には他人に入られないようにセキュリティをしっかりとかけることが重要です。
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犯罪になるか、という点から言えば、犯罪にはなりません。

確かにいってみれば「ただ乗り」状態ですが、こういった「利益窃盗」は現在の刑法では処罰されません。

パスワードがかかっていた場合はどうか、ということになりますが、関連するであろう法律は不正アクセス禁止法です。この法律ではパスワードを破るなどして「特定電子計算機」を動かすことが不正アクセスであるとされています。この「電子計算機」に無線LANのベースステーションが含まれるか?というはなしになりますが、これはまだグレーゾーンかと思います。

なお、刑事とは別に、民事においては、勝手に無線LANを利用して接続という利益を得ているのですから、不当利得ということになり、もし相手に損害を与えていれば(トラフィックの増大で相手がフルに利用できなくなったとか)、損害賠償請求を受ける可能性があります。
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気になるなら、PCの無線LAN機能を停止すればいいんですよ♪

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パスワードもWEPもESSIDも使っていなければ大丈夫なようですよ。

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