人生のプチ美学を教えてください!!

以前にも多数質問させてもらいそのおかげで後遺障害12級が認められました。お世話になった方ありがとうございます。                  
両方の自賠責に被害者請求をしていますが、その後紛争処理センターにお願いしようと思います。そこで示談となった場合についてですが、後遺障害慰謝料+逸失利益など全て含めた合計金額が納得できた時、請求は相手の車の任意保険会社でしょうか?共同不法行為(友人の車に同乗中)なのでこちらの同乗している保険会社なのでしょうか?もしくは両方でしょうか?
相手方は任意保険加入のため保険会社がついていますが、こちらの友人の車には任意保険がついていません。 アドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

共同不法行為とのことなので、質問者さんに対する補償は加害者が過失割合に応じてそれぞれ負担することになります。

それぞれに賠償請求することも可能ですが、共同不法行為の場合はそのうちの一人に損害全ての賠償請求をすることができます。もちろん請求された側もそれに応じなければなりません。今回の事案でいえば相手側保険会社にのみ請求するのがいいでしょう。相手側保険会社は一旦損害の全てを賠償しますが、その後もう一人の加害者である友人に対して、友人の責任範囲について請求をすることになります。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答です。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/04 03:24

 共同不法行為の場合は相手の方の保険会社が一括払いをしていれば相手の保険会社が対応します。

共同不法行為による後遺障害では、両方の自賠責保険が使える事に成ります。 自賠責保険での後遺障害12級は224万円が限度額ですが2台のばあいは448万円が限度額と言うことに成ります。自賠責保険の逸失利益の計算は生涯まで計算の範囲に成りますので、ほとんど全額の448円が認定されるでしょう。更に過失割合を考えても相手の任意保険に請求できる場合もあります。この様な難しい判断の対応をする様な案件は紛争処理センターに持ち込むのは賢明な事です。
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この回答へのお礼

いつも丁寧な回答ありがとうございます。やはり紛争処理センターにいくことにします。ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/04 03:26

後遺障害については、両方の自賠責でダブッテ補償されます。


したがって、両方請求されたし!
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この回答へのお礼

ダブって保障はありがたいものです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/04 03:25

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