プロが教えるわが家の防犯対策術!

確定申告をします。
配偶者(妻)分の国民年金保険料は控除の対象になりますか?

A 回答 (2件)

生計を一にする家族ですから、一緒にしてかまいませんよ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
少しづつ準備していて、この週末に一気に片付けてしまおうと思っていたので、大変助かります。

お礼日時:2006/02/17 23:05

国民年金等の社会保険料控除については、本人又はその配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を「実際に支払った者」で控除すべきものですので、ご質問者様が、実際に奥様の国民年金保険料を支払っているのであれば、ご質問者様の控除対象となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

国民年金については、今年から改正により、控除証明書の添付が義務付けられましたので、申告の際は、忘れないように添付されて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
控除証明書の件、忘れないようにいたします。

お礼日時:2006/02/17 23:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!