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タンクの重油の売買は「種類債権」になるのでしょうか・・・?

タンクの重油の一部を売買する契約をしたけれど、引渡す前に他者と全部を売買した場合、どうなりますか?
種類債権だと一部を調達する義務があることになりますよね?

制限債権だったら履行不能ですか?

A 回答 (1件)

最高裁の理論に従えば、このような場合、種類債権と制限債権(特定物債権)を組み合わせた中間的な「制限種類債権」という概念で考えるべきだということになります。

(最判昭和30年10月18日民集9巻11号1642頁)

普通の民法の教科書なら説明があると思いますし、この判例は判例百選にも載っていますので、まずは、それを見てみては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
重油がどれに当るのかがわからなくて・・・。
教科書も、お米に関しては載ってたのですが

判例、ありがとうございました!
助かりました!

お礼日時:2006/02/18 11:20

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