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私は今、個人経営にてアパートの不動産収入を得て生活していますが、アパート管理が難しくなってきた為にパソコン管理にて記帳、会計を行っています。

差しあたって今より詳しくパソコン管理したいために、パソコン教室に通い始めました。
この教室に、かかった授業料、授業を受けるために自費で購入したディスク等の消耗品も合わせて経費として確定申告で計上できますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

私も一応個人事業者(白色)ですので経験からお答えしますね。

ちなみに個人事業でも経費として認められますから安心下さい。

白色申告では収支報告書を確定申告書(B)の用紙と一緒に提出することになりますが、その中で経費の項目に減価償却費と言う項目があります。
その項目は用紙の裏に細かな記載場所がありますが、この“資産の名称等”と言うところにパーソナルコンピューターと記載し、後は計算式に則って減価償却費を算出しその金額を前出のところに記載すればOKです。
なお、10万円以上20万円以下なら一括償却として毎年1/3、以上なら償却は4年です。また10万円以下であれば少額資産としてそのまま経費とします。

パソコン教室の方は雑費として計上します。

私はこれらの他に住居(利子と減価償却分)や電気代、水道代なども按分して経費としています。また職業柄衣装代も経費として計上していますよ。
ご質問者様もアパートなどは減価償却の対象として計上出来るのではないでしょうか?


ご参考にして下さいね。
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この回答へのお礼

こんにちは!適切かつ丁寧なご回答ありがとうございました。
去年一人暮らしの母が他界し一人で不動産業を受け継ぐことになり、東京から田舎にかえり何の知識もなく知り合いもなく路頭に迷っていました。
親切に教えていただき感謝してます。

これから一人で確定申告しなくては、いけないので頭がいたいです。

又機会がありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2006/02/21 00:14

あなたがパソコンを純粋に不動産業以外に使わないのなら、経費となるでしょう。


しかし現実には、こうやって教goo/OK-Webに書き込みをしておられるとおり、事業以外にもさまざまに活用しておられることと思います。

青色申告の方なら、1日に使うパソコンの総時間数のうち、事業用は何時間かを集計して按分すれば、パソコン教室もパソコン本体も経費とすることができます。
白色申告の方なら、否認される可能性が高いかと思います。
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この回答へのお礼

具体的かつ適切に教えていただき大変参考になりました。

又機会がありましたらよろしくおねがいします。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/21 00:20

当然、経費となります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
一言ですがかえってわかりやすく安心しました。

又機会がありましたらよろしくおねがいします。

お礼日時:2006/02/21 00:22

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