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懸賞には応募したいのですが、あまりにたくさん自分の
名前で申し込んでいると時々登録してあった電話に勧誘
電話がかかってきて嫌ない思いをします。

そこで、偽名や適当な電話番号を書いて応募したいと思うのですが、
当選した場合、詐欺に当たるのでしょうか?

当選しなければ賞品はもらえませんので、問題ないと思う
のですが、

偽って得た利得 = 詐欺 

と解釈されてしまう可能性や判例があればお教え下さい。

A 回答 (2件)

詐欺というのは、相手の錯誤(勘違い)を利用して金品をだまし取る行為です。

相手の勘違いがなければ金品をとられなかった、ということが立証されないと詐欺にはなりません。

懸賞応募の場合は、相手が勘違いしていなくても当選したことには変わりないでしょうから、詐欺にはなりません。(資格や目的を明示したモニタ募集に、資格を偽ったりした場合は別)

ただわかった場合は当選無効になることもあるでしょうし、もっと心配なのは、住所と宛名が違っている→確認しようにも電話も不通→商品が届かない、ってことになってしまうのでは?
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詐欺には当たらないと思います。


氏名を偽ったことにより相手を騙して当選させたわけではなく、
本名であれ偽名であれ当選するときは当選するわけですから、
別に詐欺ではありません。

ただし、
実際はよくわかりませんが偽名などの場合は当選が無効となるのではないでしょうか、懸賞によっては。
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